| 法人の市民税 |
| 1.納税義務者 |
区内に事務所や事業所がある法人に対しては、個人の市民税と同様に均等割と法人の所得に応じて課される法人税額をもとに課する法人税割とがあります。
法人市民税の納税義務者及び均等割と法人税割を負担する関係は次のようになります。
| 納税義務者 | 納めるべき税額 | |
|---|---|---|
| 均等割額 | 法人税割額 | |
|
区内に事務所や事業所がある法人
|
○ | ○ |
|
区内に事務所や事業所はないが、寮、保養所等がある法人
|
○ | ― |
|
区内に事務所や事業所がある法人課税信託の受託者
|
― | ○ |
| 2.均等割 |
※1 「横浜みどり税条例」が施行された平成21年4月1日時点では「平成21年4月1日から平成23年3月31日まで」とされていましたが、2年間延長されています。
※2 第20号様式【(6)又は(7)法人税割額】−【(8)外国の法人税等の額の控除額】−【(9)仮装経理に基づく法人税割額の控除額】−【(12)租税条約の実施に係る法人税割額の控除額】
第20号の3様式【(2)予定申告税額】
第21号様式【(6)又は(7)法人税割額】−【(8)外国の法人税等の額の控除額】
第22号様式【(3)又は(4)法人税割額】−【(5)既に納付の確定した法人税割額】
更正・決定等:上記1〜4に相当する金額
| 資本金等の額による法人等の区分 | 「横浜みどり税」含む税率(年額) | 標準税率(年額) | ||
|---|---|---|---|---|
| ○平成21年4月1日から平成25年3月31日までに開始する事業年度分で、法人税割が課税される場合 ○平成25年4月1日から平成26年3月31日までに開始する事業年度分 |
○平成21年3月31日までに開始する事業年度分 ○平成21年4月1日から平成25年3月31日までに開始する事業年度分で、法人税割が課税されない場合(※1) ○平成26年4月1日以降に開始する事業年度分 |
|||
| 従業者数50人以下 | 従業者数50人超 | 従業者数50人以下 | 従業者数50人超 | |
| 下記以外の法人 |
54,500円
|
130,800円
|
50,000円
|
120,000円
|
| 1千万円を超え1億円以下である法人 |
141,700円
|
163,500円
|
130,000円
|
150,000円
|
| 1億円を超え10億円以下である法人 |
174,400円
|
436,000円
|
160,000円
|
400,000円
|
| 10億円を超え50億円以下である法人 |
446,900円
|
1,907,500円
|
410,000円
|
1750,000円
|
| 50億円を超える法人 |
3,270,000円
|
3,000,000円
|
||
※1 「横浜みどり税条例」が施行された平成21年4月1日時点では「平成21年4月1日から平成23年3月31日まで」とされていましたが、2年間延長されています。
※2 市内の複数の区に事務所等がある場合 …(各区内の)従業者数に応じ区ごとに判定した均等割額を合算
同一区内に複数の事務所等がある場合 …従業者数を合算して均等割額を判定
| 3.法人税割 |
法人税割額は 法人税額 × 税率 によって求めますが、税率は次のとおりです。
| 法 人 の 区 分 | 税 率 |
|---|---|
| 資本金の額若しくは出資金の額が10億円以上の法人又は法人課税信託の受託者 | 14.7% |
| 資本金の額又は出資金の額が5億円以上10億円未満の法人 | 13.5% |
| 資本金の額又は出資金の額が5億円未満の法人 | 12.3% |
横浜市と他の市町村に事務所等を設けている法人は、各市町村ごとの従業者数であん分して法人税割額を納めることになります。
法人設立・開設届出書、同記載の手引きのダウンロードはこちらから
事業年度・納税地・その他の変更・異動届出書、同記載の手引きのダウンロードはこちらから
| 4.申告 |
各々の法人が定める事業年度終了後2か月以内に法人が自ら税額を計算し、財政局 法人税務課 法人市民税担当へ申告して、その税額を市内の主たる事務所等が所在する区の区役所に納めます(法人設立・開設届出書、法人異動届出書なども財政局 法人税務課 法人市民税担当への提出になります)。
なお、電子申告についてはeLTAXホームページをご覧ください。
| 課税に関すること | |
|---|---|
|
●法人市民税の課税に関するお問い合わせ先
●法人市民税の申告書のご提出先 ●法人等設立・開設・異動の届出のご提出先 ●法人市民税の申告書・納付書等の送付に関するお問い合わせ先 |
|
|
●法人市民税の電子申告による申告書のご提出先
|
主たる事務所のある区
※電子申告で申告書の「提出先」を御選択いただく場合、横浜市では「主たる事務所のある区」を御選択いただいております。ただし、お問い合わせは上記法人市民税担当となります。 |
| 納税に関すること | |
|---|---|
|
○法人市民税の納税に関するお問い合わせ先
○法人市民税の納税先 ○法人市民税の納税証明の発行及びお問い合わせ先 |
主たる事務所のある区の区役所税務課納税担当
|
|
○法人市民税の納付場所
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横浜市指定金融機関
横浜市収納代理金融機関 神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県及び山梨県内のゆうちょ銀行 |
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○法人市民税の納税証明の発行
|
行政サービスコーナー
※即時発行ができない時間帯があります |
| 5.納付書・申告書・記載の手引き等のダウンロード |
法人市民税納付書、法人等設立・開設・異動の届出様式、申告書様式(一部)、各申告書の記載の手引きを「横浜市電子申請サービス」からダウンロードすることができます。
※第20号様式並びに第20号の3様式は、原則として事業年度終了日又は中間事業年度終了の日の翌月20日頃に「郵送」又は「eltaxへ送信」しております。
※掲載されていない申告書等が必要な場合は、財政局 法人税務課 法人市民税担当まで請求してください。
| 様式の種類 | ダウンロードページへ |
|---|---|
| ○法人市民税納付書※横浜市の様式です。 | |
| ○法人設立・開設届出書 ○記載要領 |
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| ○事業年度・納税地・その他の変更・異動届出書 ○記載要領 |
|
| ○第20号様式、第20号の3様式など法人等市民税の各申告書・別表等 ○申告書記載の手引き ○社会福祉法人・更生保護法人・学校法人等の収益事業の判定表 |
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| ○法人等の市民税更正請求書 | |
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法人税割 ◆法人税割超過課税分の収入額 45億円(平成24年度予算額)
均等割(横浜みどり税) ◆均等割超過課税分の収入額 5億円(平成24年度予算額) |