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法人の市民税

〜法人市民税納付書がダウンロードできるようになりました〜

1.納税義務者

 区内に事務所や事業所がある法人に対しては、個人の市民税と同様に均等割と法人の所得に応じて課される法人税額をもとに課する法人税割とがあります。

 法人市民税の納税義務者及び均等割と法人税割を負担する関係は次のようになります。

納税義務者納めるべき税額
均等割額 法人税割額
区内に事務所や事業所がある法人
区内に事務所や事業所はないが、寮、保養所等がある法人
区内に事務所や事業所がある法人課税信託の受託者

※ 法人には人格のない社団等(収益事業を行うもの)を含む  

 

2.均等割

〜「横浜みどり税」の軽減期間が延長されました〜

 横浜市では、市域の緑の減少に歯止めをかけ、緑豊かなまち横浜を次世代に継承するために「横浜みどりアップ計画」の新規・拡充施策に取り組んでいます。そのための財源の一部として平成21年度から「横浜みどり税」を実施しています。
 「横浜みどり税」は個人市民税と法人市民税の、均等割への上乗せ分として課税されます。
 法人市民税では平成21年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度分に対し年間均等割額の9%相当額を上乗せした金額でのご申告をお願いします。ただし、平成21年4月1日から平成25年3月31日まで(※1)に開始する事業年度分について、法人税割が課税されない場合(※2の金額(100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切捨ててください。)が0円の場合)には、「横浜みどり税」の対象となりませんので、ご注意ください。
 均等割額は資本金等の額により表のようになります。

※1 「横浜みどり税条例」が施行された平成21年4月1日時点では「平成21年4月1日から平成23年3月31日まで」とされていましたが、2年間延長されています。  
※2 第20号様式【(6)又は(7)法人税割額】−【(8)外国の法人税等の額の控除額】−【(9)仮装経理に基づく法人税割額の控除額】−【(12)租税条約の実施に係る法人税割額の控除額】  
  第20号の3様式【(2)予定申告税額】  
  第21号様式【(6)又は(7)法人税割額】−【(8)外国の法人税等の額の控除額】  
  第22号様式【(3)又は(4)法人税割額】−【(5)既に納付の確定した法人税割額】  
  更正・決定等:上記1〜4に相当する金額


★均等割税率
資本金等の額による法人等の区分「横浜みどり税」含む税率(年額)標準税率(年額)
平成21年4月1日から平成25年3月31日までに開始する事業年度分で、法人税割が課税される場合
○平成25年4月1日から平成26年3月31日までに開始する事業年度分
○平成21年3月31日までに開始する事業年度分
平成21年4月1日から平成25年3月31日までに開始する事業年度分で、法人税割が課税されない場合(※1)
○平成26年4月1日以降に開始する事業年度分
従業者数50人以下 従業者数50人超 従業者数50人以下 従業者数50人超
下記以外の法人
54,500円
130,800円
50,000円
120,000円
1千万円を超え1億円以下である法人
141,700円
163,500円
130,000円
150,000円
1億円を超え10億円以下である法人
174,400円
436,000円
160,000円
400,000円
10億円を超え50億円以下である法人
446,900円
1,907,500円
410,000円
1750,000円
50億円を超える法人
3,270,000円
3,000,000円

※1 「横浜みどり税条例」が施行された平成21年4月1日時点では「平成21年4月1日から平成23年3月31日まで」とされていましたが、2年間延長されています。
※2 市内の複数の区に事務所等がある場合 …(各区内の)従業者数に応じ区ごとに判定した均等割額を合算  
   同一区内に複数の事務所等がある場合 …従業者数を合算して均等割額を判定

関連ページ
横浜みどりアップ計画(環境創造局)
横浜みどりアップ計画と課税自主権の活用について
横浜みどり税のページ

 

3.法人税割

 法人税割額は  法人税額 × 税率  によって求めますが、税率は次のとおりです。



★法人税割税率
法 人 の 区 分税 率
資本金の額若しくは出資金の額が10億円以上の法人又は法人課税信託の受託者 14.7%
資本金の額又は出資金の額が5億円以上10億円未満の法人 13.5%
資本金の額又は出資金の額が5億円未満の法人 12.3%

 横浜市と他の市町村に事務所等を設けている法人は、各市町村ごとの従業者数であん分して法人税割額を納めることになります。

法人設立・開設届出書、同記載の手引きのダウンロードはこちらから

事業年度・納税地・その他の変更・異動届出書、同記載の手引きのダウンロードはこちらから

 

4.申告

 各々の法人が定める事業年度終了後2か月以内に法人が自ら税額を計算し、財政局 法人税務課 法人市民税担当へ申告して、その税額を市内の主たる事務所等が所在する区の区役所に納めます(法人設立・開設届出書、法人異動届出書なども財政局 法人税務課 法人市民税担当への提出になります)。
 なお、電子申告についてはeLTAXホームページをご覧ください。

課税に関すること
●法人市民税の課税に関するお問い合わせ先
●法人市民税の申告書のご提出先
●法人等設立・開設・異動の届出のご提出先
●法人市民税の申告書・納付書等の送付に関するお問い合わせ先
●法人市民税の電子申告による申告書のご提出先
主たる事務所のある区
※電子申告で申告書の「提出先」を御選択いただく場合、横浜市では「主たる事務所のある区」を御選択いただいております。ただし、お問い合わせは上記法人市民税担当となります。
納税に関すること
○法人市民税の納税に関するお問い合わせ先
○法人市民税の納税先
○法人市民税の納税証明の発行及びお問い合わせ先
主たる事務所のある区の区役所税務課納税担当
○法人市民税の納付場所
横浜市指定金融機関
横浜市収納代理金融機関
神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県及び山梨県内のゆうちょ銀行
○法人市民税の納税証明の発行
行政サービスコーナー
※即時発行ができない時間帯があります
5.納付書・申告書・記載の手引き等のダウンロード

〜法人市民税納付書がダウンロードできるようになりました〜

法人市民税納付書、法人等設立・開設・異動の届出様式、申告書様式(一部)、各申告書の記載の手引きを下記よりダウンロードすることができます。(法人市民税納付書はエクセルファイル、その他はPDFファイル版)

※掲載されていない申告書等が必要な場合は、財政局 法人税務課 法人市民税担当まで請求してください。

様式の種類(ダウンロードページへ)ダウンロード帳票名
・法人市民税納付書(第11号様式)※横浜市の様式です。
法人等設立・開設・異動の届出
・法人設立・開設届出書(第1号様式)
・法人設立・開設届出書記載要領
・事業年度・納税地・その他の変更・異動届出書(第2号様式)
・事業年度・納税地・その他の変更・異動届出書記載要領  
法人等市民税の申告の手引き
・第20号様式記載の手引き
・第20号の3様式(予定申告書)記載の手引き
・第20号様式別表1記載の手引き
・第20号様式別表2記載の手引き
・第20号様式別表2の2記載の手引き
・第20号様式別表2の3記載の手引き
・第20号様式別表3、別表4、別表4の2、別表4の2の2、別表4の2の3、別表4の2の4及び別表4の2の5記載の手引き
・第20号様式別表4の3記載の手引き
・第20号の2様式記載の手引き
・第21号様式記載の手引き
・第22号様式記載の手引き
・第22号の2様式記載の手引き
・第22号の3様式記載の手引き
法人等市民税の申告書
・第20号様式
・第20号の3様式
・第20号様式別表1
・第20号様式別表2
・第20号様式別表2の2
・第20号様式別表2の3
・第20号様式別表3
・第20号様式別表4
・第20号様式別表4の2
・第20号様式別表4の2の2
・第20号様式別表4の2の3
・第20号様式別表4の2の4
・第20号様式別表4の2の5
・第20号様式別表4の3
・第21号様式
・第22号様式
・第22号の2様式
・第22号の3様式
法人等の市民税更正請求書
・法人等の市民税更正請求書(第10号の4様式)
社会福祉法人・更生保護法人・学校法人等の収益事業の判定表
・社会福祉法人・更生保護法人・学校法人等の収益事業の判定表
Adobe Reader (R)当ホームページは一部PDFファイルを利用しております。
ご覧頂くためには、adobe社のホームページよりAdobe Reader (R) (無償) をダウンロードして下さい。

※第20号様式並びに第20号の3様式は、原則として事業年度終了日又は中間事業年度終了の日の翌月20日頃に郵送にて送付しております。

法人市民税の超過課税は快適な都市づくりに役立っています!

法人税割
 本市では、資本金5億円以上の法人について、資本金額の規模に応じて、標準税率(12.3%)を超えた税率(13.5%または14.7%)により納税していただいており、主要な道路などの都市基盤整備や落橋防止など地震防災対策の貴重な財源として活用させていただいております。

◆法人税割超過課税分の収入額  46億円(平成23年度予算額)

均等割(横浜みどり税)
 本市では、平成21年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度分の均等割に対しては、「横浜みどり税」として年間均等割額の9%相当額が上乗せ分として納税していただいており、市域の緑の減少に歯止めをかけ、緑豊かなまち横浜を次世代に継承するために「横浜みどりアップ計画」の新規・拡充施策に取り組んでいます。

◆均等割超過課税分の収入額   5億円(平成23年度予算額)

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横浜市財政局主税部法人税務課 - 電話: 045-210-0550 - FAX: 045-210-0481
メール: za-houjin@city.yokohama.jp
作成日:2011年03月24日 最終更新日:2011年12月27日
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