| 不動産公売(入札)に参加するには・・・ |
今回の不動産公売は、市税の滞納処分として横浜市が差し押さえた不動産を法の規定により売却して市税にあてるものです。
公正を期すため、競争入札により売却します。
| ◆入札に参加できる方 |
税務関係職員、滞納者及び法の規定により公売の参加を制限された方は、直接、間接を問わず入札に参加できません。
これらに該当しない方はどなたでも入札に参加できます。
| ◆入札日及び入札時間 |
入札は所定の会場で、定められた日時に行います。
なお、郵送やインターネットによる入札はできません。
| ◆公売保証金 |
入札をするためには、入札する売却区分番号ごとに、定められた金額の公売保証金を納付していただきます。
公売保証金は、公売日当日に会場で受け付けます。
なお、入札の結果その公売財産を買い受ける資格が得られなかった方の公売保証金は、公売終了後にお返しします。
| ◆入 札 |
入札は、所定の入札書により売却区分番号ごとに行います。
なお、代理人が入札される場合は、あらかじめ委任状を提出していただきます。
| ◆開札及び最高価申込者の決定 |
開札は所定の時間に入札者の面前で行います。
入札価額が見積価額以上で、かつ最高の価額である入札者に対して最高価申込者の決定を行います。
| ◆代金の納付及び権利移転 |
最高価申込者となった方は、平成24年3月13日に買受代金の残額を一括して納付していただきます。
なお、権利移転の登記手続は、必要な費用を別途負担していただき、横浜市が行います。
| ◆財産の引き渡し |
買い受けた財産の前所有者あるいはその財産を使用している第三者などに、その不動産の明け渡しを求める様な場合は、
買受人がその手続きを行うことになります。話し合いがつかないときは、民事訴訟によらなければならないこともあります。
・ 公売保証金
・ 印鑑
・ 委任状(代理人が入札する場合) [委任状のダウンロード]
* 法人名で入札する場合には、代表権限を証する商業登記簿等も必要となります。
| 公売に参加される場合は、あらかじめ担当区役所の掲示板などに掲示してある『公売公告兼見積価額公告』をご覧ください。 公売手続きや公売財産の詳細などを記載した『不動産公売広報』を各区役所に備え付けてありますのでご利用ください。 (『不動産公売広報』はご希望の方に配布しています。) |
ご不明の点は各担当区役所までお問い合わせください。
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| ◎事情により、一部、公売を中止する場合があります。入札の際に必ずご確認ください。 |