平成20年度税制改正により、地域に密着した民間公益活動や寄附文化の促進を図る観点から、都道府県又は市区町村が条例で指定した寄附金については個人住民税の寄附金税額控除の対象とすることができる制度が創設されました。
横浜市において、個人市民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金(以下「控除対象寄附金」といいます。)として指定を受けるためには、寄附金を受領する法人等又は特定公益信託の受託者が市長に対して申請書を提出していただく必要があります。
所得税の寄附金控除の適用対象となっており、市民の福祉の増進に寄与すると認められる寄附金のうち、次の要件のいずれかに該当するもの
次の申請者の区分に応じて、必要な申請書及び添付書類を持参又は郵送にて提出してください。
1 申請者が横浜市内に事務所又は事業所を有する法人等である場合
控除対象寄附金指定申請書(その1) 様式Word(25KB)
※申請の対象となる寄附金が次の左欄に掲げる寄附金に該当する場合は、1から5までの書類のほかに次の右欄に掲げる書類の添付が必要となります。
| 所得税法第78条第2項第2号に規定する財務大臣が指定した寄附金 | 財務大臣の告示の写し |
| 学校法人(私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人を含む。)の主たる目的である業務に関連する寄附金 | 所轄庁の所得税法第217条第4号に掲げる法人に該当することを証する書類の写し |
| 特例民法法人の主たる目的である業務に関連する寄附金 | 主務官庁の旧所得税法施行令第217条第1項第3号に掲げる法人に該当することを証する書類の写し |
| 認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金 | 国税庁長官の認定に係る通知の写し |
2 申請者が横浜市内に事務所又は事業所を有せず、横浜市内で主たる目的に関連する業務を行っている法人等である場合
控除対象寄附金指定申請書(その2) 様式Word(23.5KB)
※添付書類は、「1 申請者が横浜市内に事務所又は事業所を有する法人等である場合」と同じですが、添付書類から横浜市内で主たる目的に関連する業務を行っていることが明らかに分かることが指定のために必要となります。
3 特定公益信託の受託者が申請する場合
控除対象寄附金指定申請書(その3) 様式Word(23.5KB)
【提出先・お問い合わせ先】
〒231-0017 横浜市中区港町1丁目1番地
横浜市財政局主税部税制課企画係
電話番号 045-671-2252
1 申請書を提出した日の属する年の1月1日以後に受領した寄附金が寄附金税額控除の対象となります。ただし、所得税の寄附金控除の対象となることなど控除対象寄附金としての要件を満たすこととなった日が1月2日以後の場合は、その日以後受領した寄附金が控除の対象となります。
※審査結果については、後日通知いたします。また、審査の結果、指定することとなりました寄附金については、横浜市報へ告示します。
2 毎年3月15日までに前年中に受領した寄附金等について報告書を提出してください。
控除対象寄附金受領報告書 様式Word(33KB)
【控除対象寄附金受領報告書の提出先・お問い合わせ先】
〒231-0017 横浜市中区港町1丁目1番地
横浜市財政局主税部税務課課税担当
電話番号 045-671-2253
3 申請事項等に変更があった場合は、その内容について届出書を提出してください。
控除対象寄附金指定事項変更届出書 様式Word(22.5KB)
【控除対象寄附金指定事項変更届出書の提出先・お問い合わせ先】
〒231-0017 横浜市中区港町1丁目1番地
横浜市財政局主税部税制課企画係
電話番号 045-671-2252