収納担当
滞納市税の徴収等
税の公平性
●市税は、福祉や教育などの市のさまざまな事業を行うための費用を、所得や資産の状況に応じて、皆様に公平に負担していただくものです。
●市税には、それぞれ納期限が定められており、その納期限までに納付することとなっています。
(納期カレンダー)
●市税の徴収には、他の私債権(ローン)などに対し、優先権が定められているとともに、裁判によらずに差押えなどの強制執行(滞納処分)ができる権限が認められています。
延滞金
●市税を納期限までに納めていただかないと、延滞金が徴収されます。
●延滞金の金額は、「税額×次の期間に応じた率」で計算されます。
(1)納期限の翌日から1月を経過する日までの期間・・・年4.3%
(平成23年中に納期が到来するもの)
(2)1か月を経過した以降 ・・・年14.6%
※(1)の算定基準は、毎年見直しを行い、変動する場合があります。
(参考)平成22年:4.3%、平成21年:4.5%、平成20年:4.7%
(計算例)
市県民税(普通徴収)第1期(納期限:平成23年6月30日、課税額:93,000円)の納付が、
平成23年8月31日になった場合
(1)7月1日から7月31日までの31日間の計算
93,000円×4.3%×31日÷365=339円(1円未満切捨て)・・・(a)
(2)8月1日から8月31日までの31日間の計算
93,000円×14.6%×31日÷365=1,153.2円・・・(b)
(a)+(b)=1,492.2円→1,400円
算出した延滞金の100円未満の端数92.2円を切り捨てて、延滞金は1,400円となります。
納付の相談
●災害、病気、失業、事業の廃止や著しい損失などの事情により、納税が困難な特別の事情がある場合は、収入明細などの生活状況がわかる資料を持参の上、お早めにご相談ください。
●やむをえない場合は、分割納付など納付方法について相談をお受けします。
●納税が困難だからといって、放置されますと滞納処分を行うこととなります。
滞納処分について
●納期限から、約30日を経過すると納税担当から督促状を送付します。
●地方税法第331条では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は、「財産を差押えなければならない」とされています。
●横浜市では、督促状を送付した後さらに催告書などで納付を促しています。
●それでも納付がない場合は、国税徴収法第141条の規定に基づく質問検査権により財産調査を行い、その財産を差し押さえ、強制的に換価し、市税に充てることになります。
●捜索(自宅などの強制捜査)により、財産を差し押さえることもあります。
財産別差押え、換価の具体例
|
不動産
|
・登記簿に差押えを登記するとともに、抵当権者等に差押えを通知します。 ・差押えを受けた不動産の売買等の処分が制限されます。 ・不動産公売を行い、市税に充当します。 |
|
預金、貯金
|
・差し押さえた預金、貯金を取り立てて市税に充当します。
|
|
給与(給料、賞与、年金)
|
・給与、年金から法律に基づく差押禁止額を除いた金額を支払者から取り立てて、市税に充当します。 |
|
生命保険
|
・生命保険契約を解約し、返戻金を市税に充当します。
|
|
売掛金
|
・差し押さえられた売掛金の支払いを受けられません。 ・支払い者からの取立てにより、市税に充当します。 |
|
貴金属など
|
・貴金属、ブランド品、書画骨董、自動車、薄型テレビなどの財産を差押え、インターネットオークションで売却し、市税に充当します。
|
(参考)都筑区の財産差押え件数
・22年度 1,077件
・21年度 873件
・20年度 1,053件
よくある質問とその回答
他市町村へ転居した場合の納税
Q 都筑区から転出したが、税金はどうなるのか。
A 都筑区で課税された税金は、都筑区に納めてください。たとえば、市県民税は、1月1日に住所を有する市町村が、前年中の所得に基づいて課税、徴収を行う仕組みとなっています。
主な税目の納税義務者
市県民税・・・・・1月1日現在で住所を有する人
固定資産税・・・1月1日現在の土地、家屋の所有者(登記名義人)
軽自動車 ・・・・4月1日現在の軽自動車の所有者
軽自動車の廃車等
Q バイクを盗まれた(事故で使用不能になった)。
A まずは、廃車届けを区役所に提出してください。届出がないと、バイクに乗る、乗らないにかかわらず、所有者に課税されてしまいます。廃車の詳しい手続きについては、軽自動車税担当までお問い合わせください。
期限後の納付
Q 納付期間が指定された納付書の納付期間が過ぎてしまった。
A 納付期間が過ぎた場合でも納付できる場合もありますので、担当までご連絡ください。
延滞金
Q 催告書が届いたが、放置している間に延滞金が発生してしまった。電話連絡もなかったが、支払う必要があるのか。
A 延滞金は、法律の規定により、納期限の翌日から加算されます。催告書を見たか、電話連絡があるか否かにかかわらず、徴収されるものですので、お支払いください。
分割納付
Q 分割納付を守っているのに、督促状が届いた。延滞金も発生しているようだが。
A 督促状は、納期限が過ぎて完納されない場合に30日以内に送付することが、市税条例で定められています。滞納処分の法定要件であるため、一部納付の場合も送付されます。延滞金は、分納中であっても加算されますので、ご納付ください。
