個人住民税(市民税・県民税)
「区役所や税務署」をかたった不審電話にご注意を!
→詳しくは、横浜市財政局「市税のページ」をご覧ください。
平成24年4月に都筑区内でも同様の不審電話が報告されています。
区役所税務職員が、納税者の皆様に電話で問い合わせをする場合には、御提出いただいた申告書等を基にその内容を確認することを原則としており、勤務先や家族構成を直接お問い合わせすることはありません。特に、還付金の振込先口座の照会は、 必ず区役所あての返信用はがきにて御連絡いただくよう文書をお送りしています。
区役所税務職員を名乗る者からの問い合わせに不審を感じた場合、氏名・所属を確認の上、いったん電話を切って、御面倒でも区役所税務課までご確認・ご相談ください。
平成12年から平成17年の間に相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給していた方へ
→横浜市のホームページにリンクします。
平成24年度(実施分)住民税 税制改正の内容
平成24年度から実施される個人住民税の税制改正の内容は次の通りです
1.「16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止され、16歳以上19歳未満の扶養親族に対する扶養控除の上乗せ分が廃止されました」
2.「寄付金税制が拡充されました」
個人住民税(市民税・県民税)とは
前年1年間の所得に対してかかる税金で、原則としてその年の1月1日の住所地で課税され、それぞれの所得に応じて課税される所得割と、広く均等に課税される均等割があります。課税される期間(課税年度)はその年の6月から翌年5月の1年間となっています。
→市民税・県民税の試算ができるようになりました(横浜市のホームページにリンクします)
住民税の納め方
納付の方法は、個人で納める場合(普通徴収)は、年4回(6月・8月・10月・翌年1月)、会社の給与から引かれる場合(特別徴収)は、年12回(6月から翌年5月までの各月)となっています。また、平成21年度から年金所得から算出された住民税については年金から差し引いて納めていただくこととなりました(年金特別徴収、年6回(4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月))。ただし、年金所得のあるすべての方が年金特別徴収で納めていただくわけではありませんのでご注意下さい。
市民税・県民税課税(非課税)証明書
証明発行窓口:都筑区役所3階36番 税務証明窓口
お持ちいただくもの:ご本人確認のできる運転免許証・健康保険証など
委任状(証明を取りに来られる方がご本人様以外の場合)
→住民登録がご本人様と同一世帯のご家族の方がお越しの場合は省略できます
手数料300円(証明書1通につき、使用目的により手数料免除となる場合あり)
証明書記載事項:1月1日現在の住所・氏名
前年中(1年間)の所得金額・所得控除額
→ただし、所得金額・所得控除額・扶養控除等の各内訳については記載の省略ができます
当該年度の市民税・県民税の税額
郵送での請求方法
下記3点を同封の上、都筑区役所税務課市民税担当宛にご請求ください
1)市民税・県民税課税(非課税)証明書申請書 (ダウンロードはこちら)
2)定額小為替(一通につき300円分を1枚、郵便局にて購入)
→使用目的により手数料免除となる場合があるので事前にお電話ください
3)返信用封筒(郵送料金分切手、返信先のご住所・お名前を記載の上)
請求の際の注意事項
・ご本人様以外の方からの証明書の郵送請求はできません
・申請書の内容について、こちらから問合わせをさせていただく場合がありますので、申請書には昼間につながるお電話番号を必ずご記入ください
《送付先》
〒224−0032
横浜市都筑区茅ケ崎中央32番1号
都筑区役所 税務課 市民税担当
その他税金に関する情報
→以下の項目は財政局の「市税のページ」にリンクします
お問合わせ先
税務課市民税担当
区役所3階31番窓口
電話:045-948-2261〜2264 FAX:045-948-2277
