印鑑登録
1.印鑑登録について
印鑑登録証明書は、不動産の登記・自動車の登録・相続関係など法的に重要な手続に使用されることが多く、 本人の財産を保護するため、慎重かつ厳格に本人確認・意思確認を行わなければなりません。
印鑑登録は1人につき1つしか登録できず、たとえ家族であっても、ご本人以外の印鑑登録やその変更の手続きを、委任状なしに行うことはできません。
印鑑登録関係の手続をされる方は、下記の事項を熟読の上、ご来庁をお願い致します。
2.現在、印鑑登録をされていない方で、印鑑登録が必要な場合
登録方法は3つあります。原則は文書照会(1度では手続きが完了しない)になりますが、次の1または3に該当する場合は文書照会を省略することができます。
1.免許証方式
写真(浮出プレスまたは割印等があるもの)貼付され、かつ発行後10年以内で有効期限内の官公署が発行した免許証・資格証明書等を持参した場合は文書照会を省略することができます。
持ち物 1.運転免許証等 2.登録する印鑑
2.文書照会方式
2度来庁していただく必要があります。1度目に登録申請をしていただきます。そのあと、本人の住民登録地宛に【照会書】を送らせていただきます。
登録申請日から30日以内に【照会書】に必要事項を記載し来庁していただくことで、登録が完了いたします。
3.保証人方式
印鑑登録申請書の保証書欄に保証人が署名し、登録印を押印して本人に基づく申請であることを保証した場合は文書照会を省略できます。
3.印鑑登録証(カード)を紛失等した場合
既に印鑑登録されている方が、印鑑登録証(カード)を紛失された場合などは、 下記のように必要なものを持参して届出が必要になります。
引き続き印鑑証明書が必要な場合は、○文書照会方式○保証人方式○免許証方式のいずれかの方法により、 改めて印鑑登録申請をしなければなりません。
○本人が届出する場合
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ケース |
印鑑登録証 (カード)を紛失 |
登録印鑑 (実印)の紛失 |
印鑑登録の抹消 登録印鑑の変更 |
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記入いただく書類 (区役所窓口に 用意してあります。) |
印鑑登録証亡失等 届出書 |
登録印鑑亡失 届出書 |
印鑑登録廃止 届出書 |
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ご持参していただくもの |
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登録してある印鑑 (実印) |
○ |
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○ |
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認め印 |
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○ |
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印鑑登録証 (カード) |
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○ |
○ |
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氏名の確認のできるもの(運転免許証、 旅券、健康保険証等) |
○ |
○ |
○ |
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改めて登録する場合は、これから登録する 印鑑(実印)を持参して下さい。 |
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○代理人が届出する場合
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ケース |
印鑑登録証 (カード)を紛失 |
登録印鑑 (実印)の紛失 |
印鑑登録の抹消 登録印鑑の変更 |
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記入いただく書類 (区役所窓口に 用意してあります。) |
印鑑登録証亡失等 届出書※1 |
登録印鑑亡失 届出書 |
印鑑登録廃止 届出書 |
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ご持参していただくもの |
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本人自署の委任状 作成例は※2を ご参照ください。 |
○ |
○ |
○ |
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登録してある印鑑 (実印) |
○ |
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○ |
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本人の認め印 |
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○ |
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代理人の認め印 |
○ |
○ |
○ |
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印鑑登録証 (カード) |
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○ |
○ |
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代理人の氏名の確認ができるもの (運転免許証、旅券、健康保険証等) |
○ |
○ |
○ |
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改めて登録する場合は、これから登録する 印鑑(実印)を持参して下さい。 |
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※1 代理人による届出の場合は、本人の意思を確認するため、即日での対応ができません。後日区役所より郵送される「照会書」にご本人が署名し、登録してある印鑑を押印して 30日以内に持参して下さい。 |
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