生活保護
病気や高齢等により働けなくなったり、いろいろな理由で生活費や医療費にお困りになったときには、生活保護という制度があります。
この制度は、資産・年金・手当・ご親族からの援助などを利用してもなお、国の定める『最低生活基準』を維持できない場合にその不足分を援助するとともに、自立した生活にむけての支援を行う制度です。 具体的には、次の扶助があります。
生活費、住宅費、教育費、医療費、介護費、出産費、生業費、葬祭費
なお、生活保護を受けるには、その世帯の生活や資産の状況をお伺いしたり、活用可能なほかの制度を優先して利用していただくなど、さまざまな条件があります。
相談は、保護課で受け付けております。
【作成所管課】
保護課 TEL:045-866-8431、FAX:045-866-2683
【作成日】2009年4月1日
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