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新着情報

平成24年度戸塚区役所ホームページバナー広告募集中

 

募集概要
掲載ページ 戸塚区トップページ
アクセス件数 月間平均 約24,300件
※このデータは参考であり、毎月のアクセス件数を保証するものではありません。
広告料および枠数 位置 月額広告料(1枠、税込) 枠数
下段 8,000円 18枠
規格 横浜市バナー広告標準規格
掲載期間
平成24年4月〜平成25年3月
  • 1か月単位での申込みができます。
  • 広告切替日が休日にあたる場合は日数が増減します。
  • 詳細な日程もあわせてご確認ください。
広告枠
空き状況

広告掲載枠状況のページをご確認のうえ、希望月をご応募ください。

 

募集期間 2月1日から募集しています。掲載希望月の前月5日までにお申込みください。
なお、お申込みは先着順とさせていただきます。

 

掲載までの流れ 

日程 ことがら
前月の5日まで 【広告主】申込書の提出
掲載日の約2週間前まで 【市】   掲載(または非掲載)通知書などの発送
掲載日の約1週間前まで 【広告主】データ入稿、承諾書の提出
掲載日の約3日前まで 【広告主】広告料入金
毎月1日(原則) 【市】   WEBページに広告掲載

 

1.WEBページ広告掲載申込書をダウンロードします。(次のうちいずれか)

PDFファイルの閲覧には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は次のバナーからダウンロードできます。
アドビリーダーのダウンロード
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2.申込書に必要事項を記入し、下記のいずれかの方法で戸塚区役所区政推進課までお送りください。

【掲載希望月の前月の5日まで】

Eメール totsuka@city.yokohama.jp
FAX 045−862−3054
郵送 〒244−0003
横浜市戸塚区戸塚町157−3
  戸塚区役所区政推進課 広報相談係 広告担当
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3.戸塚区役所(横浜市)から「掲載(又は非掲載)決定通知書」をお送りします。

  また、掲載決定通知書には、「承諾書」と「納入通知書」を同封します。

  (※4月から掲載の場合は、この時点では納入通知書は送付しません)

【掲載日の約2週間前まで】

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4.掲載決定通知書を受け取ったら、「バナー画像データの入稿」と「承諾書の提出」を行ってください。

【バナー原稿は掲載日の約1週間前まで。承諾書は速やかに提出してください】

 

●バナー画像データについて (入稿はEメールで結構です)

 【規格】

サイズ 縦60ピクセル×横120ピクセル ↓サイズ見本
広告の大きさサンプル
画像形式 GIF(アニメーション可、透過GIF不可)、JPEG、PNG
容量 4KB以内
その他 画像のスライス不可
  • 画像は各自作成してください(完全データ入稿)
  • 画像作成にあたっては、横浜市WEBページバナー広告表現ガイドラインを遵守してください
  • 広告内容及びデザインについては、修正をお願いする場合がありますので、ご了承ください

 

●承諾書の提出について
 掲載決定通知書に同封している承諾書に、記名押印し、収入印紙貼付・割印のうえ、郵送でご提出ください。

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5.掲載決定通知書に同封している「納入通知書」にて、広告料を入金してください(原則、一括前納)

【掲載日の約3日前まで】

(納入通知書に記載している納入期限をご確認ください)

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6.掲載開始日に、WEBページに広告が掲載されたことをご確認ください。

  • 掲載は、開始日の午前11時までに行いますのでご了承ください。
  • 掲載日は、原則毎月1日です。
    ただし、1日が土・日・祝日に当たる場合、休み明けの日が掲載日となります(具体的な日程はH24年度詳細日程のページをご確認ください)。
【原則毎月1日。ただし、1日が土・日・祝日に当たる場合、休み明けの日】

 

※詳細は、WEBページ広告取扱要領をご覧ください。

 

掲載できない広告

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)で、風俗営業と規定される業種
(2) 風俗営業類似の業種
(3) 消費者金融
(4) たばこ
(5) ギャンブルにかかるもの
(6) 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者
(7) 法律の定めのない医療類似行為を行う施設
(8) 占い、運勢判断に関するもの
(9) 興信所・探偵事務所等
(10) 特定商取引に関する法律(昭和51年6月4日法律第57号)で、連鎖販売取引と規定される業種
(11) 債権取立て、示談引受けなどをうたったもの
(12) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの
    例:廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく市長の許可を取得せず、違法に廃棄物の処理を行うもの(不用品を買い取る又は無料で引き取るとしている場合において、別途輸送費・作業代などを要求し、実質的に処理料金を徴収するものも該当する)
(13) 民事再生法及び会社更生法による再生・更生手続中の事業者
(14) 各種法令に違反しているもの
(15) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
(16) 不当景品類及び不当表示防止法に違反しているもの


その他について、詳しくは、広告掲載要綱および広告掲載基準をご確認ください。

■申込み・問合せ先
横浜市戸塚区役所区政推進課 広報相談係
電話:045-866-8323
FAX:045-862-3054
Eメール:totsuka@city.yokohama.jp

 

戸塚区広告パートナー制度


【作成所管課】
区政推進課広報相談係 TEL:045-866-8323 FAX:045-862-3054
【更新日】2012年2月1日

   
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