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分野別情報

離婚届

 離婚をしたときは、離婚届を提出してください。
 戸籍法・住民基本台帳法の一部改正に伴い、平成20年5月1日から、戸籍・住民異動届出時及び諸証明請求時に本人確認書類の提示が必要となっています。

届出人

夫と妻(調停などによる離婚の場合は、申立人)

届出期間

任意(調停・審判・判決離婚の場合は、成立・確定した日から10日以内)

手続に必要なもの

<協議離婚の場合>
(1)夫婦双方の印鑑
(2)届出地に本籍がない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
(3)窓口に来る人の氏名が確認できるもの(自動車運転免許証、旅券(パスポート)、写真付き住民基本台帳カードなど)
※届出書には証人2人の記載が必要です。

<調停・審判・判決離婚の場合>
(1)申立人の印鑑
(2)調停調書・審判書・判決書の謄本と確定証明書
(3)届出地に本籍のない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

手数料
なし
届出先・方法

戸塚区役所2階5番 戸籍課戸籍担当窓口へ持参
※夫・妻の住所地か本籍地の区(市町村)への届出となります。

受付時間

 月〜金曜日 8:45〜17:00  
 第2・第4土曜日 9:00〜12:00

※ただし、国民の祝日及び国民の祝日の振替休日、国民の休日、年末年始(12月29日〜翌年1月3日)を除く。

※節電対策の取組として、平成23年8月1日から9月30日まで区役所窓口の受付終了時刻を17時15分から17時に変更してきましたが、中長期的な電力需要の見通しの視点も踏まえ、今後も17時といたしますので、ご協力をお願いいたします。
詳しくは市民局ホームページをご覧ください。

※平日の開庁時間以外の届出を予定されている方は、事前に戸籍課へお問い合わせください。(時間外の届出については、審査ができませんので届書はお預かりするのみとなります。また、第2・第4土曜日の届出の場合も、審査が完了せず手続が終わらない場合があります。)

様式

届出用紙は区役所に備え付けてあります。

届出書の記載例は、こちらから PDFアイコンダウンロード(PDF形式 324KB)することができます。

 


【作成所管課】
戸籍課戸籍担当 TEL:045-866-8331〜8332、FAX:045-862-0657
【作成日】2011年9月16日
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