駐車場法(届出路外駐車場)
駐車場法の対象に自動二輪車が追加された改正駐車場法が平成18年11月30日に施行されました。
1 対象となる駐車場
駐車場利用者に駐車場を安全に利用していただくため、次のような駐車場は定められた構造基準に基づいて設置し、届け出る必要があります。
【下表中】
■(1)及び(2)に該当する場合は、構造及び設備の基準が適用されます。
■(1)から(3)の全てに該当する場合は、設置の届出が必要です。
| (1) | 一般公共の用に供されるもの (一時預かり駐車場,時間貸し駐車場等) |
| (2) | 自動車の駐車の用に供する部分(駐車マス部分)の面積が500平方メートル以上のもの |
| (3) | 駐車料金を徴収するもの |
※ 月極駐車場や従業員専用駐車場など、利用者が限定されている自動車の駐車の用に供する部分については、対象外です。
2 構造基準(駐車場法第11条)
法令に定められた基準に基づいた構造及び設備(路外駐車場の自動車の出口及び入口、車路、換気、照明、警報装置など)としてください。
(駐車場法施行令第2章第1節「構造及び設備の基準」を参照してください。)
※ 「路外駐車場チェックシート」で基準の確認ができます。また、事前にご相談もお受けしています。
路外駐車場チェックシート(PDF形式 93KB)
3 設置の届出について(駐車場法第12条)
工事着手前までに図面を添付して届出をしてください。
(変更の場合にも届出をしてください。)
届出書式(EXCEL形式 27KB)
4 管理規程について(駐車場法第13条)
駐車場の管理者は、駐車場の設置の届出から供用開始後10日以内までに、管理規程(駐車場の名称,管理者,駐車料金 など)の届出をしてください。
(変更の場合にも届出をしてください。)
届出書式(EXCEL形式 26KB)
管理規程例(PDF形式 20KB)
5 廃止(休止・再開)について(駐車場法第14条)
駐車場の管理者は、駐車場を廃止(休止・再開)した場合は10日以内に届出をしてください。
届出書式(EXCEL形式 18KB)
6 特定路外駐車場について(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書に基づき、路外駐車場設置(変更)届出書に書面を添付する場合は、省令で定める書面(第2号様式)及び車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設を表示した図面を添付し、届出をしてください。![]()
(変更の場合にも届出をしてください。)
特定路外駐車場チェックシート(PDF形式 87KB)
省令で定める書面(WORD形式 37KB)
7 届出に関する注意事項
・ 添付図面については、駐車場法施行規則を参照してください。・ 駐車場法施行令第2章第1節の構造と設備の基準について確認できる図面としてください。
・ 届出書は、2部ずつ提出してください。後日、受理印を押印し、1部を返却いたします。
・ 変更の場合は、変更部分を朱書きしてください。
・ ご不明な点については、窓口でお尋ねください。
・ 届出窓口は、横浜市都市整備局都市交通課(市庁舎6F)です。
※ 【お知らせ】窓口業務時間変更について
横浜市では、この夏、電力需要が一時的に少なくなる12時から13時の間は業務を行い、電力需要が多くなる13時から14時の間に昼休みを取り、電力使用の分散に努めます。
お問い合わせ、ご相談等で窓口へお越しいただく際などには、ご不便をおかけいたしますが、節電の趣旨をご理解のうえ、ご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
(業務時間変更の実施期間)平成23年6月22日(水)および平成23年7月1日(金)から平成23年9月30日(金)まで
※ 路外駐車場については、駐車場法第18条に基づき必要とされる場合、報告や資料の提出を求めることがあります。また、現地において検査を行うことがあります。