横浜市駐車場条例Q&A
横浜市駐車場条例に関するよくあるご質問についてお答えします。
Q1 駐車場整備地区とは何ですか?
Q2 駐車場整備地区では、どのような制限がかかりますか?
Q3 駐車場条例の附置義務区域では、どのような制限がかかりますか?
Q4 「駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域」とi−マッピーに表示された場合、駐車場整備地区に該当するのでしょうか?
Q5 「ふくそう」とは、どういう意味ですか?
Q6 台数算定時の床面積に、廊下などの共用部分は対象になりますか?
Q7 附置義務台数の緩和措置はありますか?
Q8 敷地外駐車場に関する基準はありますか?
Q9 増築を計画していますが、新たな附置義務は発生しますか?
Q10 共同住宅の新築を計画していますが、駐車場の設置義務はありますか?
Q11 自転車駐輪場の附置に関する基準はありますか?
Q12 届出書の提出部数を教えてください
| Q1 | 駐車場整備地区とは何ですか? |
| A1 | 駐車場整備地区は、駐車場法第3条第1項及び都市計画法第8条第1項に基づき、都市計画決定している地区です。区域図については、こちらをご覧ください。 ※ 市内では、中央地区、新横浜北部地区、港北ニュータウン第1、港北ニュータウン第2、戸塚駅周辺及び上大岡駅周辺駐車場整備地区の6地区を指定しています。 |
| Q2 | 駐車場整備地区では、どのような制限がかかりますか? |
| A2 | 制限内容は、駐車場条例の附置義務区域と同様です。附置義務区域の制限については、Q3をご覧ください。 |
| Q3 | 駐車場条例の附置義務区域では、どのような制限がかかりますか? |
| A3 | 駐車場条例の附置義務区域において、一定の要件を満たす建築物を新築、増築又は用途変更※する場合、駐車場の設置が義務付けられます。 また、附置義務区域は、「駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域」と「周辺地区又は自動車ふくそう地区」の大きく2つに分けられ、設置台数等に関する基準は、各々異なります。条例の概要については、こちらをご覧ください。 なお、建築基準法の確認申請前に条例の届出が必要となります。(届出窓口:建築局 建築・宅地指導センター 建築審査課 TEL045-210-9857) ※ 横浜市駐車場条例における「用途変更」の定義 建築物の部分の用途変更で、当該用途の変更により特定用途に供する部分の床面積が増加することとなるもののために駐車場法第20条の2第1項に規程する大規模の修繕又は大規模の模様替をいう。(条例第6条) |
| Q4 | 「駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域」とi−マッピーに表示された場合、駐車場整備地区に該当するのでしょうか? |
| A4 | 駐車場整備地区に該当しない場合でも、商業地域であるときは、「駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域」と表示されます。駐車場整備地区に該当する場合は、i−マッピーの「都市計画による制限」欄に○○地区駐車場整備地区と表示されます。 ※ 市内では、中央地区、新横浜北部地区、港北ニュータウン第1、港北ニュータウン第2、戸塚駅周辺及び上大岡駅周辺駐車場整備地区の6地区を指定しています。 |
| Q5 | 「ふくそう」とは、どういう意味ですか? |
| A5 | 「ふくそう(輻輳)」とは、物事がひとところに集中することをいい、自動車交通がふくそうすることが予想される地域等を「自動車ふくそう地区」として指定しています。 |
| Q6 | 台数算定時の床面積に、廊下などの共用部分は対象になりますか? |
| A6 | 建築基準法における法定延べ面積が対象となります。(ただし、駐車場及び駐輪場の床面積を除きます。)そのため、廊下などの共有部分の床面積も対象となります。 |
| Q7 | 附置義務台数の緩和措置はありますか? |
| A7 | 中小規模建築物に対する緩和措置【条例第4条及び第6条】と大規模建築物に対する緩和措置【条例第5条】があります。 緩和・逓減措置の計算方法については、冊子P8(第3章8ページ)をご覧ください。 |
| Q8 | 敷地外駐車場に関する基準はありますか? |
| A8 | 附置義務駐車場の特例として、敷地外駐車場に関する基準を満たす場合、建築物の敷地からおおむね300メートル以内に駐車場を設置することができます。【条例第10条、取扱基準第3条及び第5条】 詳細については、冊子P18(第5章18ページ)をご覧ください。 |
| Q9 | 増築を計画していますが、附置義務台数の算定方法を教えてください。 |
| A9 | 増築又は用途変更を行う場合は、増築又は用途変更後の建築物の延べ面積を対象として台数を算定し、その台数から増築又は用途変更前の建築物の延べ面積を対象に算定した台数を差し引いた台数を、新たに附置義務駐車場として附置しなければなりません。 冊子P12(第3章12ページ)に詳しい算定手順を載せていますので、ご覧ください。 |
| Q10 | 共同住宅の新築を計画していますが、駐車場の設置台数はどのようになりますか? |
| A10 | 共同住宅、長屋、寄宿舎及び下宿の用途に供する建築物(平成19年12月以降、工事に着手するもの。)は、駐車場条例の対象外の建築物となりますが、横浜市建築基準条例第4条の3により、乗用車の駐車場設置を義務付けています。 詳細については、横浜市建築基準条例を御確認ください。(建築局 建築・宅地指導センター 建築審査課 TEL045-210-9857) |
| Q11 | 自転車駐輪場の附置に関する基準はありますか? |
| A11 | 自転車駐車場の設置については、大規模小売店舗立地法や横浜市ワンルーム形式集合建築物に関する指導基準等があります。 |
| Q12 | 届出書の提出部数を教えてください。 |
| A12 | 附置義務駐車施設等設置(変更)届出書(1号様式)の提出部数は、1部となります。 |