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都市整備局 >>  都市交通課 >> 駐車場対策 >> 附置義務駐車場について

横浜市駐車場条例(附置義務駐車場)について

  横浜市では、路上駐車の解消や道路交通の円滑化を目的として、建築主が一定の要件を満たす建築物を新築、増築又は用途変更をする場合に、駐車場の設置を義務付ける横浜市駐車場条例(平成19年5月改正、同年12月1日施行)を運用しています。

1 条例の概要 2 条例のくわしい解説 3 届出について 4 定期報告制度について

1.条例の概要(対象建築物等)

 駐車場条例の対象となる地域や建築物など、条例の概要はこちらのパンフレットをご参照ください。なお、附置義務駐車場には四輪車の他に荷さばき車、自動二輪車があります。

■  条例の概要(パンフレット)(A4/4枚)(PDF形式350KB)

■  条例に関するよくあるQ&A(HTML方式)

※共同住宅、長屋、寄宿舎及び下宿については駐車場条例対象外となります。(よくあるQ&A・問10へ)


2.条例のくわしい解説(届出手続き、駐車台数算定方法等)

 届出手続きの流れ、駐車台数算定方法、附置義務駐車場の構造及び敷地外駐車場の基準等についてご案内しています。

■  条例の解説書(目次へ) 

・ 届出手続きの流れ(解説書2章ページ)(PDF形式164KB)
・ 駐車台数算定(台数算定表ページ)(PDF形式129KB)
・ 敷地外駐車場の基準(解説書5章ページ)(PDF形式161KB)
・ 条例に関するよくあるQ&A(HTML方式)


3.届出について

  建築確認申請の前までに届出を行い、交付される届出受理書を確認申請書に添付してください。横浜市駐車場条例は、建築基準法関係規定の駐車場法第20条に基づくものです。

   【届出窓口建築局 建築・宅地指導センター 建築審査課 電話:045-210-9857
        (横浜市中区山下町193−1昭和シェル山下町ビル内)
  【届出様式】

   [ZIP]PDF形式を圧縮(ZIP形式383KB)

   [ZIP]WORD形式を圧縮(ZIP形式49KB)


4.定期報告制度について

  特例承認(敷地外駐車場等)を受けた駐車場の管理者は、毎年度適切に維持管理している状況について報告しなければなりません。


  ■  定期報告制度のご案内(A4版)(PDF形式159KB)

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都市整備局 都市交通課 駐車場対策担当
駐車料金等の運営に関わるお問合せは、各事業者に直接ご連絡ください。
ご意見・お問合せ - tb-parking@city.yokohama.jp - 電話: 045-671-3853 - FAX: 045-663-3415
- 1999年 07月 01日 作成 - 2010年 08月 19日 更新
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