関内地区における景観計画・都市景観協議地区の策定(平成20年4月1日施行)
関内地区の景観ルールを『横浜市景観計画』及び『関内地区都市景観協議地区』として定めました。
横浜市では、開港以来横浜の中心地として発展してきた歴史ある関内地区の景観をより魅力あるものにしていくため、関内地区の景観ルールを、景観法に基づく景観計画及び横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例(以下「景観条例」)に基づく都市景観協議地区として定めました。→【窓口配布資料】制度の案内(PDF形式 501KB)
区域内で建築物の建築等の行為を行う場合には、事前に景観法に基づく「景観計画の届出」及び景観条例に基づく「都市景観協議」が必要になります。 →対象行為
なお、それぞれの基準とまちづくりの方向性を事例等を交えて「関内地区都市景観形成ガイドライン」にまとめていますので、あわせてご覧ください。
1 内容
■ 関内地区における景観計画(横浜市景観計画第3編第1章)
■ 関内地区都市景観協議地区
- 都市景観協議地区本文(PDF形式 411KB)
- 都市景観協議地区図(PDF形式 1.8MB)
■ 関内地区都市景観形成ガイドライン
関内地区都市景観形成ガイドライン(PDF形式 8.0MB)
※ 関内地区都市景観形成ガイドラインの冊子を、市民情報センター(市役所本庁舎1階)で販売しています。
2 対象行為について
関内地区における「景観計画の届出」及び「都市景観協議」の対象行為は、それぞれ次のとおりです。
■ 景観計画の届出
- 建築物の新築、増築、改築、移転
- 建築物の外観変更で、変更に係る見付面積の合計が10m2以上のもの
- 工作物の新設、増築、改築、移転
- 工作物の外観変更で、変更に係る見付面積の合計が10m2以上のもの
- 特定照明(ライトアップ)
■ 都市景観協議
- 建築物の新築、増築、改築、移転
- 建築物の外観変更で、変更に係る見付面積の合計が10m2以上のもの
- 高さが45mを超える工作物(鉄塔、装飾塔、物見塔などに限る。)の新設、増築、改築、移転
- 高さが45mを超える工作物(同上)の外観変更で、変更に係る見付面積の合計が10m2以上のもの
- 屋外広告物の表示、屋外広告物を掲出する物件の設置(屋外広告物条例の許可を要するものに限る。)
| ⇒「特定都市景観形成行為」とは? ア.高さが45mを超える建築物の新築、移転 イ.建築物の、高さが45mを超える部分の、外観変更(見付面積)が過半となる増築、改築、修繕、模様替、色彩変更 ウ.最上部高さが地上45mを超える工作物の新設、増築、移転、外観変更を伴う改築 エ.最上部高さが地上45mを超える工作物の、外観変更(見付面積)が過半となる修繕、模様替、色彩変更 ※ウ.エ.…工作物の高さが45mを超えない場合でも、建築物の上部への設置など、地上からの高さが45mを超える位置となる工作物は、協議が必要となります。 |
※ 景観計画の届出を要する「建築物」及び「工作物」は、建築基準法の確認申請を要するものに限りません。
※ 景観計画の届出を要する「工作物」については、「関内地区都市景観形成ガイドライン」で確認してください。
3 手続きについて
関内地区における「景観計画の届出」及び「都市景観協議」の手続きは次のとおりです。詳しくは、【窓口配布資料】手続の案内(PDF形式 41KB)をご覧ください。
■ 景観計画の届出
工事着手の30日前までに届出が必要です。
■ 都市景観協議
設計の早期段階に協議の申し出をし、都市景観協議を終了した後でなければ、工事に着手することができません。
■ 手続き様式
手続きに必要な様式をダウンロードできます。→ ダウンロード様式一覧へ(H24.4.25 様式を変更しました!)■ 地元との協議
馬車道周辺地区及び中華街周辺地区には、「まちづくり協定」が策定されています。→ まちづくり協定の範囲と地元協議先のご案内(PDF形式 352KB)
■ 窓口(書類の提出先)
横浜市都市整備局 都市再生推進課(市庁舎6階)〒231-0017 横浜市中区港町1−1
TEL:045-671-2673 FAX:045-664-7694
4 策定までの経緯(検討会・説明会・縦覧等は終了しました)
- 関内都市景観検討会(平成17年12月3日〜平成18年8月9日)
- 関内地区景観計画(素案)等の説明会資料(平成19年3月16日)
- 関内地区景観計画(素案)の縦覧(平成19年3月16日〜3月30日)及び公聴会の開催(平成19年4月16日)
- 関内地区景観計画(原案)等の縦覧(平成19年5月7日〜5月21日)
- 関内地区景観計画(案)等について
- 関内地区都市景観協議地区(原案)〜北仲通り北準特定地区の修正〜の説明会(平成19年9月14日)
- 関内地区都市景観協議地区(原案)の縦覧について(平成19年9月18日〜10月2日)
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参考:用語解説
●横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例(景観条例):
●都市景観協議地区:
●景観法:
●景観計画: |
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