地区計画の区域での建築行為・土地の区画形質の変更などの際の手続きについて(届出制度)
(1)地区計画の届出について
地区計画で建築ルールが定められた区域で建築等の工事を行うときには、工事に着手する日の30日前までに、 設計図書などに所定の届出書を添えて、横浜市に届け出てください。
なお、建築確認申請を伴う場合は、確認申請前に届け出の手続きを行ってください。
当該届出は、地区計画で定めた内容に適合しているか確認を受けることになります。
なお、建築確認申請を伴う場合は、確認申請前に届け出の手続きを行ってください。
当該届出は、地区計画で定めた内容に適合しているか確認を受けることになります。
(2)地区計画の変更届出について
(1)で届出の内容について確認を受けた後に、当該届出に係る設計又は施行方法を変更しようとするときには、その変更に係る工事に着手する日の30日前までに、設計図書などに所定の届出書を添えて、横浜市に届け出てください。
なお、計画変更確認申請を伴う場合は、その申請前に届け出の手続きを行ってください。
当該届出は、地区計画で定めた内容に適合しているか確認を受けることになります。
なお、計画変更確認申請を伴う場合は、その申請前に届け出の手続きを行ってください。
当該届出は、地区計画で定めた内容に適合しているか確認を受けることになります。
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- 地区計画等の届出用紙は、下記の問い合わせ先でも配布しております。
- 都市計画法施行規則の様式改正により、届け出用紙が新しくなりました。