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都市整備局 >>  みなとみらい21推進課 >> 景観計画・都市景観協議地区の策定 >> 景観制度説明会

みなとみらい21中央地区景観計画(原案)
みなとみらい21中央地区都市景観協議地区(原案)
説明会の開催について(終了しました)

  横浜市では、横浜の顔となる地区として発展してきたみなとみらい21中央地区の景観を、より魅力あるものにしていくため、都市景観形成のガイドラインを検討してきました。
  このガイドラインにある指針や基準は、景観法に基づく「景観計画」と、景観条例に基づく「都市景観協議地区」として、それぞれ定める予定です。(下記 「今後のスケジュール」をご参照ください)
  現在策定中の「みなとみらい21中央地区景観計画(原案)」と「みなとみらい21中央地区都市景観協議地区(原案)」について、説明会を開催します。
 
対象範囲 ※説明会のお知らせチラシはこちらからダウンロードできます。
●案内チラシ(PDF形式、292KB)

説明会の資料はこちらに掲載しています。

■説明会のご案内(終了しました)

日    時: 平成19年7月12日(木)
午後7時開始(午後6時30分開場・受付開始)
会    場: クイーンズスクエア横浜クイーンモール3階
プレゼンテーションルーム
交    通: みなとみらい線みなとみらい駅より徒歩 約3分
JR京浜東北線(根岸・横浜線)・市営地下鉄線 桜木町駅より徒歩 約10分
お問い合せ: 横浜市都市整備局都市デザイン室
TEL:045−671−2023
  ※申込は不要です。直接会場にお越しください。
   手話・通訳が必要な方はあらかじめご連絡ください。
案内図

■みなとみらい21中央地区の都市景観形成のガイドラインの骨格

1 区域
  みなとみらい21中央地区  
「みなとみらい21中央地区景観計画(原案)」「みなとみらい21中央地区都市景観協議地区(原案)」の方針に位置付けられています。
2 景観形成の方針
(1) 多様で先進的都市機能が集積するにぎわいと活力ある街を創る
(2) 街に集う人々に心地よく、優しい都市環境を形成する街を創る
(3) みなとみらい21地区の特徴を生かし、横浜の顔となるような風格ある街並みを創る
3 行為の制限(景観の基本的な水準の確保を目指す事項)
(1) 建築物等の色彩
(2) 高さ、壁面後退(沿道通景)
「みなとみらい21中央地区景観計画(原案)」の景観形成基準等に位置付けられています。
4 行為指針(創造性ある質の高い都市景観形成を目指し協議する事項)
(1) アクティビティフロア  (6) 附属設備等
(2) 歩道状空地       (7) 夜間照明
(3) コモンスペース     (8) 建築デザイン
(4) 駐車場          (9) スカイライン
(5) 駐輪場          (10) 屋外広告物
「みなとみらい21中央地区都市景観協議地区(原案)」の行為指針に位置付けられています。

■今後のスケジュール(説明会は終了しました)

スケジュール

■用語解説

●景観法:
都市、農山漁村等における良好な景観の形成を図るため、基本理念や国、自治体等の責務を定めるとともに、景観計画や景観協定等を自治体が独自に定めることができます。

●景観計画:
景観法に基づき、地域の景観形成に応じて、区域や良好な景観の形成のための方針、建築物の建築等に対する基準(景観形成基準)等を定めます。区域内において建築物の建築等を行う場合は、横浜市への届出が必要となります。

●横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例(景観条例):
魅力ある都市景観の創造によって、地域の個性と市民等の豊かな発想が調和した、人をひきつける質の高い都市の実現を図ることを目的として定めた条例です。

●都市景観協議地区:
横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例に基づき、区域や魅力ある都市景観を創造するための方針、行為に関する設計の指針(行為指針)などを定めたものです。地区内においては、あらかじめ定めてある方針や行為指針に基づき事業者と横浜市が創造的な協議を行い、質の高い都市景観の創造を目指します。

 

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都市整備局みなとみらい21推進課(企業誘致担当)
ご意見・お問合せ - tb-mm21@city.yokohama.jp - 電話: 045-671-3517 - FAX: 045-651-3164
- 2007年 06月 29日 作成 - 2007年 07月 13日 更新
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