みなとみらい21中央地区景観計画(原案)及び
みなとみらい21中央地区都市景観協議地区(原案)の縦覧(終了しました)
| 横浜市では、横浜の顔となる地区として発展してきたみなとみらい21中央地区の景観を、より魅力あるものにしていくため、都市景観形成のガイドラインを検討してきました。 このガイドラインにある指針や基準は、景観法に基づく「景観計画」と、景観条例に基づく「都市景観協議地区」として、それぞれ定める予定です。(下記 「今後のスケジュール」をご参照ください) 現在策定中の「みなとみらい21中央地区景観計画(原案)」と「みなとみらい21中央地区都市景観協議地区(原案)」について、縦覧を行います。 なお、縦覧期間中に、「みなとみらい21中央地区景観計画(原案)」又は「みなとみらい21中央地区都市景観協議地区(原案)」に対する意見書を受け付けます。 |
1 縦覧の内容
(1)景観計画原案及び都市景観協議地区原案に係る区域
西区 みなとみらい21中央地区
(2)原案の概要
○みなとみらい21中央地区景観計画
・
景観計画計画書(PDF形式 184KB)
・
景観計画計画図(PDF形式 299KB)
○みなとみらい21中央地区都市景観協議地区
・
都市景観協議地区(PDF形式 186KB)
・
都市景観協議地区図(PDF形式 274KB)
※参考:みなとみらい21中央地区都市景観形成ガイドライン(案)本編(PDF形式)
1/4(2.23MB)、
2/4(2.48MB)、
3/4(2.57MB)、
4/4(2.53MB)
2 原案の縦覧期間及び意見書の受付期間
平成19年7月17日(火)から平成19年7月31日(火)まで(土・日・祝日は除く)
午前8時45分から午後5時15分まで
3 意見書を提出できる方
意見書を提出できる方は、本市に住所を有する方又は利害関係者です。(法人を含む。)
4 意見書の提出方法
意見書は、「景観計画」もしくは「都市景観協議地区」について、それぞれの様式に記入の上、提出してください。
意見書は、意見、意見の区分、案件名【「みなとみらい21中央地区景観計画」または「みなとみらい21中央地区都市景観協議地区」のいずれかを記入】及び住所・氏名等を記入した「意見書」を持参または郵送(2の受付期間中必着)で提出してください。
ファックスやEメールでは受付を行いませんのでご注意ください。
「意見書」の用紙は、都市整備局都市づくり部都市デザイン室(市庁舎6階)で配布するほか、このページからダウンロードできます。
・景観計画意見書様式(
PDF形式 11KB
WORD形式 29KB)
・都市景観協議地区意見書様式(
PDF形式 11KB
WORD形式 29KB)
5 縦覧場所、意見書提出先、お問合せ先
横浜市都市整備局都市づくり部都市デザイン室(市庁舎6階)
〒231-0017 横浜市中区港町1−1
TEL:045-671-2023 FAX:045-663-8641(FAXはお問合せのみ)
■今後のスケジュール
■用語解説
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●景観法:
●景観計画:
●横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例(景観条例):
●都市景観協議地区: |
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