みなとみらい21中央地区における景観計画・都市景観協議地区の策定(平成20年4月1日施行)
みなとみらい21中央地区の景観ルールを『横浜市景観計画』及び『みなとみらい21中央地区都市景観協議地区』として定めました。(平成19年10月15日告示)
横浜市では、横浜の顔として発展してきたみなとみらい21中央地区の景観をより魅力あるものにしていくため、都市景観形成のガイドラインを検討してきましたが、このたび、景観法に基づく「景観計画」及び「横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例」に基づく「都市景観協議地区」として定めました。平成20年4月1日から施行。
平成20年4月1日以降、区域内で建築等の行為を行う場合には、事前に「景観法による届出」及び「条例による協議申請」が必要になります。(手続・窓口のご案内)
それぞれの基準とまちづくりの方向性を「みなとみらい21中央地区都市景観形成ガイドライン」にまとめましたので、ぜひご覧ください。
1 内容
■※ 横浜市景観計画(全文)
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■ みなとみらい21中央地区都市景観形成ガイドライン 分割ダウンロード
| 表紙〜P.7 | ・ 目次 ・ 対象エリア ・ 届出/協議の対象となる行為及び手続き ・ 魅力ある都市景観を創造するための方針 ・ 都市景観形成ガイドラインの使い方 |
PDF形式 7.73MB |
| P.8〜P.17 | 1 アクティビティフロア 2 歩道状空地 3 コモンスペース 4 駐車場 5 駐輪場 |
PDF形式 14.16MB |
| P.18〜P.27 | 6 付属設備等 7 色彩 8 夜間照明 9 建築デザイン |
PDF形式 23.35MB |
| P.28〜37 | 10 スカイライン 11 沿道通景 12 屋外広告物 |
PDF形式 5.96MB |
| P.38〜P.40 | ・ 横浜市みなとみらい21中央地区景観計画図 ・ みなとみらい21中央地区都市景観協議地区図 |
PDF形式 5.42MB |
2 手続について
区域内で建築等の行為を行う場合には、事前に「景観法による届出」及び「条例による都市景観協議申請」が必要です。詳しくは下記窓口までお問合せください。
| 【景観法による届出のみの場合】 | 工事着手の30日前までに届出が必要です。 |
| 【都市景観協議申請】 | 標準処理期間 : 50日 |
| ■ 窓口(所管課) : | 横浜市都市整備局 みなとみらい21推進課 (市庁舎6階) 〒231-0017 横浜市中区港町1−1 TEL:045-671-3516 FAX:045-651-3164 |
| ■ 届出対象行為 | |
| 【景観法】 | (1)建築物の新築、増築、改築、移転 (2)見付け面積10平方メートル以上の外観変更 |
| 【都市景観協議】 | (1)建築物の新築、増築、改築、移転 (2)見付け面積10平方メートル以上の外観変更 (3)工作物(鉄塔、装飾塔など)の新設、改築、移転 (4)屋外広告物を掲出する場合 |
| ■ 書式のダウンロード | みなとみらい21中央地区の書式はこちらから |
景観計画と都市景観協議地区の手続きの流れ

PDFでご覧になりたい方はこちら(PDF形式 54KB)
3 策定までの経過
- みなとみらい21中央地区景観計画(原案)、みなとみらい21中央地区都市景観協議地区(原案)説明会の開催について(平成19年7月12日)
- みなとみらい21中央地区景観計画(原案)、みなとみらい21中央地区都市景観協議地区(原案)の説明会(7月12日)資料を掲載しました。
- みなとみらい21中央地区景観計画(原案)及び、みなとみらい21中央地区都市景観協議地区(原案)の縦覧(平成19年7月17日〜平成19年7月31日)
みなとみらい21中央地区景観計画(原案)、みなとみらい21中央地区都市景観協議地区(原案)説明会(7月12日)の議事要旨を掲載しました。(PDF形式 79KB)
みなとみらい21中央地区景観計画(原案)へ寄せられた意見の要旨と景観行政団体(市)の見解を掲載しました。(PDF形式 98KB)
■用語解説
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●横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例(景観条例):
●都市景観協議地区:
●景観法:
●景観計画: |
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