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都市整備局 >>  みなとみらい21推進課 >> 景観計画・都市景観協議地区の策定

みなとみらい21中央地区における景観計画・都市景観協議地区の策定(平成20年4月1日施行)

 みなとみらい21中央地区の景観ルールを『横浜市景観計画』及び『みなとみらい21中央地区都市景観協議地区』として定めました。(平成19年10月15日告示)


横浜市では、横浜の顔として発展してきたみなとみらい21中央地区の景観をより魅力あるものにしていくため、都市景観形成のガイドラインを検討してきましたが、このたび、景観法に基づく「景観計画」及び「横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例」に基づく「都市景観協議地区」として定めました。平成20年4月1日から施行。
 平成20年4月1日以降、区域内で建築等の行為を行う場合には、事前に「景観法による届出」及び「条例による協議申請」が必要になります。(手続・窓口のご案内)
 それぞれの基準とまちづくりの方向性を「みなとみらい21中央地区都市景観形成ガイドライン」にまとめましたので、ぜひご覧ください。


1 内容

■ [PDF] 横浜市景観計画(第2章 みなとみらい21中央地区における景観計画)(PDF形式 27KB)
  [PDF] 計画図(PDF形式 370KB)
  ※ 横浜市景観計画(全文)

■ [PDF] みなとみらい21中央地区都市景観協議地区(PDF形式 185KB)
  [PDF] 都市景観協議地区図(PDF形式 158KB)

■ [PDF] みなとみらい21中央地区都市景観形成ガイドライン(PDF形式 49.36MB)

■ みなとみらい21中央地区都市景観形成ガイドライン 分割ダウンロード
ページ
内  容
ダウンロード
表紙〜P.7 ・ 目次
・ 対象エリア
・ 届出/協議の対象となる行為及び手続き
・ 魅力ある都市景観を創造するための方針
・ 都市景観形成ガイドラインの使い方
[PDF] 1/5
PDF形式 7.73MB
P.8〜P.17 1 アクティビティフロア
2 歩道状空地
3 コモンスペース
4 駐車場
5 駐輪場
[PDF] 2/5
PDF形式 14.16MB
P.18〜P.27 6 付属設備等
7 色彩
8 夜間照明
9 建築デザイン
[PDF] 3/5
PDF形式 23.35MB
P.28〜37 10 スカイライン
11 沿道通景
12 屋外広告物
[PDF] 4/5
PDF形式 5.96MB
P.38〜P.40 ・ 横浜市みなとみらい21中央地区景観計画図
・ みなとみらい21中央地区都市景観協議地区図
[PDF] 5/5
PDF形式 5.42MB


2 手続について

 区域内で建築等の行為を行う場合には、事前に「景観法による届出」及び「条例による都市景観協議申請」が必要です。詳しくは下記窓口までお問合せください。

【景観法による届出のみの場合】 工事着手の30日前までに届出が必要です。
【都市景観協議申請】 標準処理期間 : 50日
■ 窓口(所管課) : 横浜市都市整備局 みなとみらい21推進課 (市庁舎6階)
〒231-0017 横浜市中区港町1−1
TEL:045-671-3516 FAX:045-651-3164
■ 届出対象行為
  【景観法】 (1)建築物の新築、増築、改築、移転
(2)見付け面積10平方メートル以上の外観変更
  【都市景観協議】 (1)建築物の新築、増築、改築、移転
(2)見付け面積10平方メートル以上の外観変更
(3)工作物(鉄塔、装飾塔など)の新設、改築、移転
(4)屋外広告物を掲出する場合
■ 書式のダウンロード みなとみらい21中央地区の書式はこちらから

景観計画と都市景観協議地区の手続きの流れ
手続きフロー図
[PDF] PDFでご覧になりたい方はこちら(PDF形式 54KB)



3 策定までの経過


■用語解説

●横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例(景観条例):
魅力ある都市景観の創造によって、地域の個性と市民等の豊かな発想が調和した、人をひきつける質の高い都市の実現を図ることを目的として定めた条例です。(→景観条例のページへ

●都市景観協議地区:
横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例に基づき、区域や魅力ある都市景観を創造するための方針、行為に関する設計の指針(行為指針)などを定めたものです。地区内においては、あらかじめ定めてある方針や行為指針に基づき事業者と横浜市が創造的な協議を行い、質の高い都市景観の創造を目指します。

●景観法:
都市、農山漁村等における良好な景観の形成を図るため、基本理念や国、自治体等の責務を定めるとともに、景観計画や景観協定等を自治体が独自に定めることができます。(→国土交通省 景観法のホームページへ

●景観計画:
景観法に基づき、地域の景観形成に応じて、区域や良好な景観の形成のための方針、建築物の建築等に対する基準(景観形成基準)等を定めます。区域内において建築物の建築等を行う場合は、横浜市への届出が必要となります。


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都市整備局みなとみらい21推進課(企業誘致担当)
ご意見・お問合せ - tb-mm21@city.yokohama.jp - 電話: 045-671-3517 - FAX: 045-651-3164
- 2007年 10月 15日 作成 - 2011年 04月 01日 更新
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