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大通り公園周辺地区街づくり協議指針

改正 平成23年4月1日

1 趣旨
 横浜市の緑の軸線としての「大通り公園」が、市民のレクリエーションや憩いの場として親しまれ、また非常時に防災上安全な避難経路として役立つためには、公園だけでなく、周辺の地区も一体的に開発される必要があります。また、快適な都市居住を営むために、商業・業務施設と住宅とのバランスの良い配置が望まれます。
 横浜市では大通り公園周辺地区について、「緑豊かな街づくり・快適な複合市街地の街づくり」を目標に、次のような建築計画の指導をしていますので、建築主の方々をはじめ、皆様方のご協力をお願いします。

2 対象区域
大通り公園及び山田町、長者町周辺地区  面積 49.1ha
中区蓬莱町1〜3丁目、万代町1〜3丁目、弥生町1〜4丁目、翁町2丁目、長者町2〜5丁目、山田町、不老町1〜3丁目、富士見町、山吹町の全部
中区翁町1丁目、扇町2〜3丁目、羽衣町1〜3丁目、曙町1〜4丁目、南区高根町1〜2丁目、永楽町2丁目の一部、真金町2丁目の一部

3 協議内容
(1)共同建築の推進
 適正な土地利用を図るために、小規模・不整形な敷地においては、できるだけ隣接地との共同化を進めてください。
(2)歩行者空間の確保(壁面後退等)
 公園と建物との一体感を出し、歩行者のための快適な空間づくりとして、建物の足元まわりには壁面後退などにより、有効な空地を確保してください。(※大通り公園沿いで、旧蓬莱橋〜旧千秋橋の両側は、建築基準法に基づく幅1.5m高さ3.5mの壁面線が指定されていますので、必ず壁面後退が必要です。)
(3)建築物の用途
 伊勢佐木町をはじめとする周辺地域と有機的に結び付けて、ショッピング、散策などが楽しめる環境にしていくため、大通り公園に面する建物と都市計画道路横浜駅根岸線沿いの建物の低層部分は商業施設(レストラン、喫茶店、展示場、劇場等)にしてください。また、風紀を害すると思われる用途は避けてください。
(4)駐車場の整備
 駐車場を設ける場合は、歩行者に支障をきたさないように、駐車場の出入口は、原則として大通り公園側に設けないでください。
(5)緑化の推進
 大通り公園を軸とする都心の緑を多くするため、建物まわりや建物のバルコニー、屋上などもできるだけ緑化してください。
(6)景観
 大通り公園にふさわしい景観を生みだし、周囲との調和を図るため、次の点に留意してください。
ア  建築物の壁面の基調色は、茶系か白系としてください。
イ  広告物は建物のデザインと調和させ、巨大な屋上広告物などは、自粛してください。

4 担当課
横浜市都市整備局都市再生推進課
責任者:都市再生推進課長
住 所:〒231-0017 横浜市中区港町1丁目1番地
電 話:045(671)3858

大通り公園周辺地区街づくり協議地区域図
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都市整備局都市再生推進課
ご意見・お問合せ - tb-tosai@city.yokohama.jp - 電話: 045-671-3858 - FAX: 045-664-7694
- 2002年 11月 01日 作成 - 2011年 04月 01日 更新
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