みなとみらい地区街づくり協議指針
改正 平成22年4月1日
1 趣旨
みなとみらい21中央地区では、地権者の間で自主的なルールである『みなとみらい21街づくり基本協定』を締結し、街づくりのあり方の価値観を共有し、調和のとれた街づくりを推進しています。
2 協議区域
住居表示:
中区桜木町1丁目、桜木町2丁目及び内田町
西区みなとみらい一丁目、みなとみらい二丁目、みなとみらい三丁目、みなとみらい四丁目、みなとみらい五丁目、みなとみらい六丁目及び高島一丁目
西区みなとみらい一丁目、みなとみらい二丁目、みなとみらい三丁目、みなとみらい四丁目、みなとみらい五丁目、みなとみらい六丁目及び高島一丁目
区域面積:
約135ha
区域:
3 協議対象
建築物の建設、広告物・工作物の設置、土地の造成等
4 協議内容
5 地元組織の連絡先
対象となる建築物の計画にあたっては、下記の地元組織との協議をお願いします。
一般社団法人 横浜みなとみらい21
一般社団法人 横浜みなとみらい21
住所:横浜市西区みなとみらい2丁目3番5号
クイーンモール 3階
電話:045-682-4404
6 提出をお願いする書類等
・街づくり行為の届け出
・計画一般図、パース等
・計画一般図、パース等
7 担当課
横浜市都市整備局みなとみらい21推進課
責任者:みなとみらい21推進課長
住所:横浜市中区港町1丁目1番地
電話:045-671-3516
責任者:みなとみらい21推進課長
住所:横浜市中区港町1丁目1番地
電話:045-671-3516