■制度の概要
法律で定める基準面積以上の土地取引をした場合、取得者は契約の日から2週間以内に、都道府県又は指定都市の長に届出書を提出しなければなりません。
<国土利用計画法第23条第1項/国土利用計画法施行規則第19条の2、第20条>
■届出が必要な条件 ⇒よくある質問<Q&A>はこちら
○基準面積(横浜市内の場合)
市街化区域2,000平方メートル以上、市街化調整区域5,000平方メートル以上
※隣接する複数の土地を取得する場合、一団の土地(一体利用が可能な土地を、同一の主体が、一連の事業計画のもとに取得)であれば、個々の面積が小さくても、利用する面積の合計が基準面積以上になる場合は届出が必要です。
○権利の種類
所有権
賃借権(権利金その他一時金の支払を伴うもの)
地上権
○権利移転の方法
(1)「対価」の授受を伴うものであること(金銭に換算し得る経済的価値を含む。)。
(2)「契約」によるものであること。
<例>
売買
入札
保留地処分(区画整理)
交換
営業譲渡
譲渡担保
代物弁済
共有持分の譲渡
予約完結権の譲渡
買戻権の譲渡
信託受益権の譲渡
地位譲渡
※これらの取引の予約・停止(解除)条件付契約の場合も届出が必要です。
■届出が不要な場合
○国・地方公共団体およびUR都市機構、住宅供給公社、土地開発公社などを契約相手とするもの
○抵当権の設定、地役権・使用貸借権の移転又は設定など
※抵当直流特約(抵当権者が弁済期に所有権を取得する契約)などは届出が必要です。
○贈与、遺産分割など(対価の授受を伴わないもの)
○形成権の行使(契約によらないもの)
相続、法人合併による包括承継、区画整理等の換地処分、買戻権の行使など
※買戻権を第三者に譲渡する場合や区画整理の保留地処分などは届出が必要です。
○破産法、会社更生法、民事再生法などに基づく手続きで裁判所の許可を得て行われるもの
※裁判所の許可の内容が個別の土地を明示していない場合は、届出が必要です。
■提出書類
○土地売買等届出書(正本・副本の2通) ⇒届出書のダウンロードはこちら
契約書と同じ印鑑で2通とも押印 ⇒届出書記入例はこちら
※自治体毎に書式が異なるため、本市所定の届出書を使用してください。
○添付書類(各1通)
契約書の写し
明細図(縮尺1,500分の1程度の住宅地図等)
公図の写し
土地利用計画図
実測図の写し(実測面積で売買契約した場合に添付)
※図面類には、届出土地の範囲をマーカー等で明示してください。
■届出窓口
○提出・問い合わせ先
横浜市中区港町1−1 横浜市役所6階 (JR関内駅南口下車すぐ) ⇒市役所周辺地図はこちら
都市整備局企画課 国土法担当 ⇒6階フロアー配置図はこちら
TEL(045)671-3953 FAX(045)664-4539
○受付日時
土・日・休日及び年末年始(12月29日〜1月3日)を除く、
8時45分〜17時(12時〜13時は昼休み)
○提出方法
窓口に直接持参してください。(郵送は受け付けておりません。)
※その場で訂正等が必要となる場合がありますので、印鑑(来庁される方の認印で可)をご用意ください。