屋外広告物
横浜市では、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害の防止を図るため、横浜市屋外広告物条例を制定し、市内の屋外広告物について必要な規制を行っています。
横浜市屋外広告物条例では、屋外広告物や掲出物件(以下「広告物等」という。)を表示又は設置してはいけない場所や広告物等の基準等を定めており、
横浜市内に一定規模以上の広告物等を表示又は設置するときは横浜市長の許可が必要になります。
許可を受けなくてもよい広告物等(適用除外広告物等)もありますので、事前にご確認の上、必要な手続きをお願いします。詳しくは、
「横浜市屋外広告物条例のてびき(屋外広告物の許可編)」、
「2 屋外広告物の設置基準」及び
「3 設置、除却等の手続き」をご覧ください。
また、横浜市内で広告物等を表示、設置する営業を行う方(屋外広告業者)は、横浜市に登録又は届出が必要です。詳しくは、横浜市屋外広告物条例のてびき(屋外広告業の登録編)」及び「4 屋外広告業の登録・届出の手続き」をご覧ください。
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横浜市屋外広告物条例のてびき(屋外広告物の許可編)PDF形式(679KB)
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横浜市屋外広告物条例のてびき(屋外広告業の登録編)PDF形式(299KB)
■ 広告物等を掲出できない地域
■ 広告物等の掲出が制限される物件
■ 適用除外(許可を受けなくてもよい)広告物等
■ 広告物等の基準
■ 許可申請手数料及び許可期間
■ 設置(新設・継続・変更)の手続き
■ 乗合自動車(定期路線の乗合自動車に限る。)の特例許可の手続き
■ 除却・広告主等の変更の手続き
■ 受付窓口
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屋外広告業の手続き案内ちらし PDF形式 (209KB)
■ 屋外広告業の登録制度について
■ 屋外広告業の登録
■ 屋外広告業の特例届出
5 関係条例等
■ 屋外広告物法
■ 横浜市屋外広告物条例
■ 横浜市屋外広告物条例施行規則
■ 横浜市屋外広告物条例に基づく指定地域
7 公共掲示板(まちの広告板)のご案内
横浜市では、どなたでも利用することができる公共掲示板を、市内135箇所に設置しています。
■ 横浜市公共掲示板利用規約
■ 設置場所一覧
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【屋外広告物に関する問合せ先】 ※案内図
横浜市 都市整備局 都市づくり部 都市デザイン室
〒231-0017 横浜市中区港町1−1 市庁舎6階
TEL:045-671-2648 FAX:045-663-8641
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※午後は担当者が調査等で外出している場合が多いため、
窓口やお電話での問合せ(申請、相談等)は、午前中にお願いいたします。