横浜市トップページ > 水道局トップページ > 記者発表 > 【記者発表】水道料金等の誤請求について(平成22年3月19日)
【記者発表資料】
港北区の検針業務を受託している(株)トーエルの検針員が、共同住宅で2戸のお客様番号を誤って登録していたことにより、2名のお客さまに水道料金等を誤請求していたことが判明しました。
(1)対象期間
平成20年4月分から平成22年3月分まで
(2)金額
| 誤った金額 | 正しい金額 | 精算額 | |
|---|---|---|---|
| A様 |
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| B様 |
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※精算額の差は、入居日が異なることによるものです。
| 平成20年2月 | 受託事業者(株)トーエルの検針員が、個々のお客さまの照合をせずに、検針を開始しました。 |
| 平成22年 3月17日(水) |
同検針員が、検針の際に、A様の使用水量が通常より大きく減少していること、既に退去し空き家になっていたB様の使用水量が通常どおりであったことから、メーターを取り違えていることに気付きました。 |
| 3月18日(木) | 報告を受けた受託事業者の責任者が、A様とB様を取り違え、検針していたことを確認しました。その場で、水道局港北・都筑地域サービスセンターに電話で報告を行うとともに、A様へ謝罪し、水道局が料金の精算を行うことで、ご了承いただきました。 |
| 3月19日(金) 11:00 |
港北・都筑地域サービスセンター職員が、A様に改めて謝罪し、精算方法についてご相談させていただくことになりました。B様については、水道局に転居先を届けずに退去されたため、連絡先を調査中です。 |
検針員が検針マニュアルに記載されている「当該メーターの番号を確認すること」を怠り、お客さまを取り違えたものです。
受託者に対し、検針業務を行うにあたり、検針マニュアルに従うことを徹底するよう指導しました。特に、共同住宅について、水道メーターとお客さまの照合を必ず行うことを指導しました。