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記者発表一覧

  

【記者発表資料】

水道局港北・都筑地域サービスセンター
電話: 045-531-3641

FAX : 045-531-7077

水道料金等の誤請求について

 港北区の検針業務を受託している(株)トーエルの検針員が、共同住宅で2戸のお客様番号を誤って登録していたことにより、2名のお客さまに水道料金等を誤請求していたことが判明しました。


誤請求の内容

(1)対象期間

 平成20年4月分から平成22年3月分まで

(2)金額

 誤った金額正しい金額精算額
A様
    41,516円
    38,310円
    3,206円の還付
B様
    36,860円
    42,262円
    5,402円追加徴収

 ※精算額の差は、入居日が異なることによるものです。


経過

平成20年2月  受託事業者(株)トーエルの検針員が、個々のお客さまの照合をせずに、検針を開始しました。
平成22年
3月17日(水)
 同検針員が、検針の際に、A様の使用水量が通常より大きく減少していること、既に退去し空き家になっていたB様の使用水量が通常どおりであったことから、メーターを取り違えていることに気付きました。
3月18日(木)  報告を受けた受託事業者の責任者が、A様とB様を取り違え、検針していたことを確認しました。その場で、水道局港北・都筑地域サービスセンターに電話で報告を行うとともに、A様へ謝罪し、水道局が料金の精算を行うことで、ご了承いただきました。
3月19日(金)
11:00
 港北・都筑地域サービスセンター職員が、A様に改めて謝罪し、精算方法についてご相談させていただくことになりました。B様については、水道局に転居先を届けずに退去されたため、連絡先を調査中です。

原因

 検針員が検針マニュアルに記載されている「当該メーターの番号を確認すること」を怠り、お客さまを取り違えたものです。


再発防止策

 受託者に対し、検針業務を行うにあたり、検針マニュアルに従うことを徹底するよう指導しました。特に、共同住宅について、水道メーターとお客さまの照合を必ず行うことを指導しました。


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水道局噴水マーク 横浜市水道局港北・都筑地域サービスセンター - 2010年3月19日作成 -
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