横浜市トップページ > 水道局トップページ > 記者発表 > 【記者発表】水道料金等の誤請求について (平成22年3月8日)
【記者発表資料】
平成22年3月に磯子区の共同住宅の漏水修理を行った時、水道局職員によるメーター取付け間違いが発覚致しました。現地調査を行った結果、水道局の給水装置工事完了図(※)で2軒のお客さまのメーター番号を互い違いに記載したことにより、水道料金等を誤って請求し、お支払いいただいていたことが判明しました。
※ 給水装置工事完了図
給水工事事業者が工事の場所及び工事内容を明記し、水道局に届出するもので、水道局でこれを基にメーター番号を料金システムに登録し、水道料金等の請求を行う。
(1)平成18年5月から平成22年1月分まで
(2)金額
| 誤った金額 | 正しい金額 | 精算額 | |
|---|---|---|---|
| A様 |
|
|
|
| B様 |
|
|
|
| 3月4日(木) 10時20分ころ |
漏水の修理のため修理会社がA様宅の元栓を閉めたところ、B様宅の水道が止まってしまったと、お客さまサービスセンターに連絡がありました。 |
14時30分ころ |
磯子・金沢地域サービスセンターと南部給水維持課の職員が現地で給水装置工事完了図と照合したところ、A様宅とB様宅のメーターが逆になっていることが判明しました。 A様とB様にお詫びし、水道料金等について改めて連絡する旨をお伝えしました。 |
| 3月5日(金) 14時30分ころ |
A様には、還付について説明を行い、了承いただきました。 B様は、追加料金の支払いについて、再度相談することで了承いただきました。 |
給水装置工事完了検査時に給水申込書に誤ったメーター番号を記入してしまい、その後約3年8か月間に渡り、そのメーター番号の使用水量を基に水道料金の請求をしていたものです。
マニュアルに従い、給水装置工時完了検査時、通水検査に基づいて再度栓番とメーター番号の確認を行うことを職員間で徹底し、再発防止を図ります。