【記者発表資料】
水道局お客さまサービスセンター(以下「センター」という。)のオペレーター(女性40歳代)が、料金オンラインシステムを利用して本人と別に住んでいる家族の住所を特定し、同居している家族にその情報を漏らすという個人情報の目的外利用及び守秘義務違反があったことが判明しました。
お客さまの住所(水道使用場所)
| 2月5日(木) |
センター運営業務の受託事業者(以下「受託事業者」という。)の下請事業者のメールアドレス宛に匿名で「貴社の社員が水道局の料金システムで名前から住所を割り出し、第三者に教えていることが分かった」との内容のメールが届きました。 |
| 2月5日(木) 〜7日(土) |
受託事業者の下請事業者は、上記メールの送信者と数回のやりとりをメールで行い、提供情報の内容確認を行いました。 |
| 2月9日(月) 〜10日(火) |
これを受け受託事業者が内部調査を行い、オペレーター本人に事実を確認したところ、平成20年2月頃に料金オンラインシステムを利用して、別に住んでいる家族の住所(水道使用場所)を検索し、特定した情報を同居している家族に伝えていたことが判明しました。その報告を10日16時に受託事業者から受けました。 |
オペレーターの個人情報を取り扱う意識が不十分でした。また、受託事業者の個人情報に関する研修・管理が徹底されていませんでした。
(1) 受託事業者に対して、関係法令等の遵守の徹底を全従業員に再周知し、オペレーターの管理を強化するよう指導します。
(2) 受託事業者に対して、個人情報保護に関する研修を改めて実施し、あわせて再発防止に向けた意見交換を実施するよう指導します。
(3) 契約上の措置についても適切に対応します。