水道のご使用にあたって
横浜市の水道は、「横浜市水道条例」(別ウィンドウで開きます。)等に基づき、ご使用いただけます。
水道ご使用上の主な定めは次のとおりです。あらかじめご了解のうえ、ご使用ください。
- 1 水道の使用開始・中止の届出
- 新たに水道をご使用になるときや水道の使用を中止するときは、3日前までに水道局お客さまサービスセンターへご連絡いただくか、インターネットでお申し込みください。
- 2 使用水量の検針
- 使用水量の検針は、2か月に1度おこなっています。
- 3 水道料金
- 使用水量によって計算します。
料金につきましては「水道料金のしくみ」をご参照ください。 - 4 水道料金の支払い
- (1)支払い方法
- 口座振替、クレジットカード払い、納入通知書支払いが選択できます。
- (2)日割り計算
メーターの検針ができない場合などは、使用実績を基に、日割り計算を行います。
- 5 給水の停止
- (1)料金支払いの滞納
- 料金は支払期限内にお支払いください。再三の催告にもかかわらずお支払いいただけないときは、原則として給水を停止いたします。
- (2)事故・災害等
- 事故や災害などの理由により、やむを得ず給水を停止したり制限することがあります。
- 6 水道メーターの交換
- 水道メーターは、計量法により有効期間が8年間と定められており、有効期間が満了になったメーターについては、水道局の負担で交換しています。
- 7 給水装置の所有
- 道路内の配水管の分岐から各家庭の蛇口までの給水管は、お客さまの所有(財産)となっていますので、適切な管理を行ってください。
また、給水装置の故障に伴う修繕について、水道メーターから蛇口まではお客さまが、民間の水道工事店(メーター下流側漏水修繕事業者リスト)に依頼して修繕を行ってください。水道メーターから道路側の修繕は水道局お客さまサービスセンターにお問い合わせください。
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