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水道の修理

公道の水道管の漏水

道路から水が漏水している場合は、お手数ですが、水道局お客さまサービスセンターにお電話ください。
特に冬季は、凍結が起こったりして大変危険ですので、ご協力をお願いします。

宅地内の水道管の修理

(1) 蛇口を閉めても止まらない場合は…
この場合、パッキンの劣化が原因と考えられます。
一般的な蛇口(13mmの単水栓)のパッキン交換は、さほど難しいものではありませんので、ホームセンター等でお買い求めになり、交換してみてください。
(2) トイレが漏水したら…
トイレの水が止まらなくなった場合は、水道局では修理できませんので、局が紹介する漏水修理事業者または指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。
トイレが詰まってしまったときは、水道局では扱えません。各区土木事務所(下水道係)か、トイレの設置・施工業者にご連絡ください。
トイレで音がする場合は、さまざまな原因が考えられますので、水道局で現地調査を行います。

宅地内の水道管が故障した場合の修理事業者と連絡先

水道の修繕イメージ 水道局お客さまサービスセンター 漏水修理登録事業者 指定給水装置工事事業者 水道局お客さまサービスセンター

漏水修理等の工事を申し込む際の注意点

漏水修理工事等の契約は、水道工事店とお客さま自身との間で行なっていただくものです。工事内容や費用について十分な説明を受けてください。また工事後のトラブルを避けるために、次の事項に十分ご留意ください。

  1. 工事着手前に施工方法、所要時間、概算額について十分な説明を受けてください。
  2. 工事施工中は立会い、不明な点はその場で確認してください。
  3. 追加工事が必要と言われた場合は、その理由と追加費用の概算額を必ず確認してください。
  4. 請求額に納得ができない場合は、請求額の内訳の提示を求め不明な点を確認してください。

漏水調査について

使用水量がいつもより著しく多くなったなど漏水の疑いがある場合は、お客さまのお申し込みにより水道局で漏水調査(無料)を行います。(お客さまの立会いが必要となります。)

漏水調査は土曜、日曜、祝日を除く平日の午前(9時〜11時頃)または午後(13時30分〜16時頃)の日程でお受けいたします。ただし、調査にお伺いする時間の指定はお受けできません。
12時00分までにお電話をいただいた分に関しては当日の午後から、12時以降にお電話をいただいた分に関しては翌営業日の午前からとなります。(※申込状況によっては翌日以降の調査となる場合がございますのでご了承願います)
詳しくは、水道局お客さまサービスセンターにお問い合わせください。

  • ※掘削を伴わない音聴棒による調査のため、漏水量が少ない場合など、漏水場所を推定することができない場合がございます。その際は漏水調査を含め漏水修理登録事業者または指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。
  • ※ マンションなどの共同住宅の場合は、建物の所有者・管理者・管理会社にご連絡ください。
  • ※ 水道局では新しいサービスとして、水道施設が大きく調査範囲が広い学校・企業などのお客さまを対象に有料での漏水診断も行なっております。 【記者発表】水道局の新しいサービス=漏水予防業務
水道局お客さまサービスセンター
TEL045-847-6262、FAX045-848-4281

水道局職員の出張費

現在は、漏水調査などの出張費はいただいていません。

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水道局噴水マーク 横浜市水道局保全課 - 2011年2月24日作成 - 2011年2月24日更新
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電話: 045-671-3088 - FAX: 045-664-6739
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