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鉛製給水管の使用について
手続きについて

  

鉛製給水管の取り替え

 水道局では、より一層安全で良質な水道水の供給、漏水の未然防止、災害に強い水道の構築などを目的に、お客さま所有の給水管に使用されている鉛製給水管を解消する取り組みを行っています。 

各種取り組み

宅地内鉛管改良工事助成制度

〜取り替え工事費の半額を助成〜
 宅地内に使用されている鉛製給水管を新しい管に取り替える工事について、お客さまの費用負担の軽減を図るため、水道局が算出した工事費の2分の1(ただし、5万円を上限とします。)を助成するものです。
 この制度については、お住まいの区を所管する水道局給水維持課にお申し込みください。

お申し込みフロー図 

パイプイン・エコ工法

〜掘削せずに鉛製給水管を改良〜
 この工法は、水道メーターを取り外し、水道メーター前後から鉛製給水管の中に合成樹脂製の管(片側50cm程度まで)を押し込んで内側を被覆し、鉛の溶出を低減させる簡易的な工法で掘削は伴いません。平成19年度からお客さまの希望により、水道局が8年ごとに行う水道メーターの満期取り替えに併せて、無料で順次実施していきます。ただし、水道メーター前後が極端に曲がって配管されている場合や水圧の低い地域などでは実施できません。

お問い合わせ・お申し込み先

 

お住まいの区

担当課電話番号
港北区、都筑区 北部第一給水維持課 531−4181
鶴見区、神奈川区 北部第二給水維持課 521−2321
旭区、泉区、瀬谷区 西部第一給水維持課 363−1541
緑区、青葉区 西部第二給水維持課 974−2331
磯子区、金沢区 南部第一給水維持課 833−7491
港南区、戸塚区、栄区 南部第二給水維持課 871−6461
中区、南区 中部第一給水維持課 252−9001
西区、保土ケ谷区 中部第二給水維持課 333−3851
ご家庭で鉛製給水管が使われていたら・・・
 鉛製給水管は通常の使用状態では、健康上問題はありませんが、朝一番や長期間留守にしたときは、使いはじめのバケツ一杯程度(約10L)の水を飲用や調理以外の用途に使用してください。

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水道局噴水マーク 横浜市水道局保全課 - 2011年2月24日作成 - 2011年5月1日更新
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電話: 045-671-3088 - FAX: 045-664-6739
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