横浜市では、用途別逓増型の料金体系を採用しています。
用途別逓増型料金体系とは、毎日使う生活用水は単価を低くという考え方を基本として、料金を家事用や業務用などの用途別に区分して格差を設け、さらに使用水量が多くなるにしたがって単価が高くなる料金体系のことをいいます。
料金の請求については、2か月に1度です。
2か月分の水道使用量が16m3までは基本料金2,982円(消費税、下水道使用料含む)がかかります。
下水道使用料の詳細については、環境創造局ウェブサイト(別ウィンドウで開きます。)または環境創造局 経理課 使用料担当 TEL045−671−2826にお問い合わせください。
平成13年4月1日適用
| 用途 区分 | 使用水量(m3) | 1m3 につき | 計算式 |
|---|---|---|---|
| 家 事 用 | 0 - 16 | 1,580円(基本料金) | |
| 17 - 20 | 43円 | 43円×水量+892円 | |
| 21 - 40 | 158円 | 158円×水量−1,408円 | |
| 41 - 60 | 226円 | 226円×水量−4,128円 | |
| 61 - 100 | 269円 | 269円×水量−6,708円 | |
| 101 - 200 | 293円 | 293円×水量−9,108円 | |
| 201以上 | 320円 | 320円×水量−14,508円 | |
| 業 務 用 | 201 - 600 | 320円 | 320円×水量−14,508円 |
| 601 - 2,000 | 369円 | 369円×水量−43,908円 | |
| 2,001以上 | 409円 | 409円×水量−123,908円 |
平成13年4月1日適用
| 下水区分 | 水量段階 | 1m3 につき | 計算式 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般汚水 (家事用・業務用) |
処理区域 | 0m3〜16m3 | 1,260円(基本額) | |
| 17〜20 | 20円 | 20円×水量+940円 | ||
| 21〜40 | 118円 | 118円×水量−1,020円 | ||
| 41〜60 | 173円 | 173円×水量−3,220円 | ||
| 61〜100 | 234円 | 234円×水量−6,880円 | ||
| 101〜200 | 264円 | 264円×水量−9,880円 | ||
| 201〜400 | 299円 | 299円×水量−16,880円 | ||
| 401〜1,000 | 341円 | 341円×水量−33,680円 | ||
| 1,001〜2,000 | 389円 | 389円×水量−81,680円 | ||
| 2,001〜4,000 | 416円 | 416円×水量−135,680円 | ||
| 4,001以上 | 472円 | 472円×水量−359,680円 | ||
*計算式の+(プラス)や−(マイナス)は、水量段階ごとの単価の差額累計です。
*請求額は計算表で求めた金額×1.05です(1円未満切捨て)。
*なお、メーターの口径により、最低使用水量があります。使用水量が、次項に規定する最低使用水量に満たない場合であっても、その最低使用水量を使用したものとします。
| メーター口径 | 最低使用水量(2か月) |
|---|---|
| 25ミリメートル以下 | 16m3 |
| 40ミリメートル以上 | 100m3 |
| 100ミリメートル以下 | |
| 150ミリメートル以上 | 200m3 |
下水道使用料の詳細については、環境創造局ウェブサイト(別ウィンドウで開きます。)または環境創造局経営担当 TEL045−671−2826にお問い合わせください。
使用日数が15日以内で、かつ、使用水量が1か月の最低使用水量の2分の1の水量を超えないときの料金は、当該給水装置の種類に応じ1か月の表に掲げる基本料金の額の2分の1の額に1.05を乗じて得た額とし、1円未満の端数があるときは、これを切捨てます。
使用日数が16日以上30日以内であるときまたは使用水量が1か月の最低使用水量の2分の1の水量を超えるときの料金は、使用期間を1か月とみなして計算します。
ただし、口径50ミリメートル以上は、使用期間が1か月に満たない場合で、かつ1か月の最低使用水量に満たないときも、1か月の最低使用水量で計算します。
使用日数が31日以上45日以内で、かつ、使用水量が1か月の最低使用水量の2分の3の水量を超えないときの料金は、1か月の表に掲げる基本料金の額の2分の3の額に1.05を乗じて得た額とし、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
使用日数が46日以上60日以内であるときまたは使用水量が1か月の最低使用水量の2分の3の水量を超えるときの料金は、使用期間を2か月とみなして計算します。
ただし、口径50ミリメートル以上は、2か月の使用期間に満たない場合で、かつ2か月の最低使用水量に満たないときも、2か月の最低使用水量で計算します。
通常2か月の検針期間ですが、使用開始期間が2か月を超える場合の料金は、今回検針日から2か月前の同日を仮の検針日(みなし検針日)として得た金額と、みなし検針日から使用開始日までの期間で得た金額(随時期間の金額)を合算し、1.05を乗じて得た金額です。ただし、1円未満の端数があるときは、これを切捨てます。
平成13年4月1日適用
| 用途 区分 | 使用水量(m3) | 1m3につき | 計算式 |
|---|---|---|---|
| 家 事 用 | 0 - 8 | 790円(基本料金) | |
| 9 - 10 | 43円 | 43円×水量+446円 | |
| 11 - 20 | 158円 | 158円×水量−704円 | |
| 21 - 30 | 226円 | 226円×水量−2,064円 | |
| 31 - 50 | 269円 | 269円×水量−3,354円 | |
| 51 - 100 | 293円 | 293円×水量−4,554円 | |
| 101以上 | 320円 | 320円×水量−7,254円 | |
| 業 務 用 | 101 - 300 | 320円 | 320円×水量−7,254円 |
| 301 - 1,000 | 369円 | 369円×水量−21,954円 | |
| 1,001以上 | 409円 | 409円×水量−61,954円 |
平成13年4月1日適用
| 下水区分 | 水量段階 | 1m3につき | 計算式 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般汚水 (家事用・業務用) |
処理区域 | 0m3〜8m3 | 630円(基本額) | |
| 9〜10 | 20円 | 20円×水量+470円 | ||
| 11〜20 | 118円 | 118円×水量−510円 | ||
| 21〜30 | 173円 | 173円×水量−1,610円 | ||
| 31〜50 | 234円 | 234円×水量−3,440円 | ||
| 51〜100 | 264円 | 264円×水量−4,940円 | ||
| 101〜200 | 299円 | 299円×水量−8,440円 | ||
| 201〜500 | 341円 | 341円×水量−16,840円 | ||
| 501〜1,000 | 389円 | 389円×水量−40,840円 | ||
| 1,001〜2,000 | 416円 | 416円×水量−67,840円 | ||
| 2,001以上 | 472円 | 472円×水量−179,840円 | ||
*計算式の+(プラス)や−(マイナス)は、水量段階ごとの単価の差額累計です。
*請求額は計算表で求めた金額×1.05です(1円未満切捨て)。
*なお、メーターの口径により、最低使用水量があります。使用水量が、次項に規定する最低使用水量に満たない場合であっても、その最低使用水量を使用したものとします。
| メーター口径 | 最低使用水量(1か月) |
|---|---|
| 25ミリメートル以下 | 8m3 |
| 40ミリメートル以上 | 50m3 |
| 100ミリメートル以下 | |
| 150ミリメートル以上 | 100m3 |
ひとり親家庭等医療費助成世帯、または、ご家族の中に次の方がいらっしゃる場合には、お申し出により水道料金・下水道使用料の基本料金相当額を減免する制度があります。
詳しくは、水道局お客さまサービスセンター又は区役所福祉保健センター・サービス課にお問い合わせください。
水道局による工事や事故等が原因で、お客さま宅で濁り水が出た場合は、減額する場合があります。
1個のメーターを2世帯以上で、家庭用に使用されている場合は、お客さまのお申し出により、1世帯ごとに基本料金を適用して水道料金を計算する制度です。
計算方法は、ご使用水量を世帯数で除した水量をもとに、それぞれ世帯数ごとの料金算定を行い、その合計額に消費税相当額を乗じて得た額が水道料金となります。また、2世帯で2か月の使用水量が29m3以下の場合は、水道料金が高くなりますのでご注意下さい。
水道局から必要書類一式を郵送しますので、申請書と各世帯の住民票(世帯主表示のされている発行から3ヶ月以内のもの・コピーは不可)を返信用封筒に同封のうえ、水道局まで返信ください。世帯主表示の無い住民票では、受付できませんのでご注意ください。
詳しくは、水道局お客さまサービスセンターにご相談下さい。
1 2世帯で70m3(2か月)ご使用の場合
(1)適用した場合は、安くなります。料金は8,656円になり、次のように算出します。
(2)適用しない場合は、高くなります。料金は12,728円になり、次のように算出します。
2 2世帯で28m3(2か月)ご使用の場合
(2)適用した場合は、高くなります。料金は3,318円になり、次のように算出します。
3 10世帯で440m3(2か月)ご使用の場合
(1)適用した場合は安くなります。料金は61,068円になり、次のように算出します。
(2)適用しない場合は高くなります。料金は132,606円になり、次のように算出します。
福祉施設のうち、用途が次の各号のいづれかに該当するときは、申請により、居宅部分について基本戸数適用が受けられます。
水道利用加入金は、新旧水道利用者間の負担の公平を図る目的で、新たに水道を利用する人たちに、水道施設の拡充整備に要する費用の一部を負担していただくものです。
| メーター 口径 | 加入金の額 | 備考 |
|---|---|---|
| 13mm | 157,500円 | 家事用新市民 157,500円 家事用現市民 78,750円 共同住宅については 1戸につき 157,500円 ※ 現市民とは、給水装置工事申込時に本市に引続き3年以上住所を有する者をいう。 |
| 20mm | ||
| 25mm | ||
| 40mm | 1,338,750円 | |
| 50mm | 2,047,500円 | |
| 75mm | 4,882,500円 | |
| 100mm | 8,347,500円 | |
| 150mm | 18,900,000円 | |
| 200mm | 42,525,000円 | |
| 250mm | 75,600,000円 | |
| 300mm | 126,000,000円 |