横浜市トップページ > 水道局トップページ > 水道工事について > 全事業者の方へ > 入札・契約関係 > 定期支出金制度について
定期支出金制度とは、水道局に登録済の金融機関の口座へ定期的にお支払いをする制度です。
定期支出金制度を御利用いただいた場合には、請求書を提出していただく必要はありません。
定期支出金制度を御利用いただくには、下記の要件に該当すること、また、債権者の皆様からのお申し込みが必要です。
御利用いただいている事業者さまからは大変好評です。要件を満たしている契約をされている方は、ぜひ御利用下さい。
1.支払金額や支払時期が、契約書等により特定されていること
毎回のお支払い金額が均等である必要はありません。ただし、出来高によってお支払い金額が決定するような内容のものは該当しないのでご注意ください。
2.支払回数が原則3回以上であること
1年度間のお支払い回数が原則3回以上であること。
※契約後に請求書でお支払いをしたことのある契約については、年度の途中で定期支出金制度へ切り替えることができません。
3.横浜市水道局口座振替払込登録を行っていること
水道局と工事・委託及び物品等の契約を結び水道局からの支払金を口座で受け取る場合は、「口座振替払込登録・変更依頼書」を提出して下さい。
また既に登録済みの内容を変更する場合も、同様の手続きが必要です。
なお、水道料金等口座振替には使用できませんので、「水道局お客さまサービスセンター」へ直接ご連絡いただきお取り寄せ下さい。
定期支出金のお支払日は、毎月25日(金融機関の休業日は繰り上げ)に予定しています。
定期支出登録申込書(第1号様式)にご記入いただいた請求番号(任意の数字6桁)が印字されます。
表示例) ヨコスイ 123456
定期支出申込書を契約発注課(請求書の提出先)へご提出ください。
契約の内容が定期支出金制度に該当するかどうかは、契約発注課(請求書の提出先)へお問い合わせください。
横浜市水道局以外の横浜市への定期支出金制度のお問い合わせは、横浜市会計室のご請求およびお支払いをご参照ください。
Excel ワークブック
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ご利用のパソコンの OS が Windows2000以降の場合は、以下のリンク先より Excel Viewer (無料) をダウンロード、インストールすることにより、Microsoft Excel がインストールされていないパソコンでも Excel ワークブックの表示および印刷ができます。
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