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新たな救急システムがスタート!!

横浜市は横浜市救急条例を制定し、平成20年10月1日から施行することとなりました。

 
新たな救急システム(横浜型新救急システム)の概要
 

1 緊急度・重症度識別による救急出場体制(横浜ディスパッチシステム)

  • 119番通報時の緊急度・重症度の識別と弾力的な救急隊の運用
  • 救急相談サービスの導入

2 救命率の向上のための横浜市、事業者、市民の相互協力

3 不適正な救急車利用への対応

 

「横浜市救急条例」について

「横浜市救急条例」(PDF:15.2KB)

 

 

 

1 緊急度・重症度識別による救急出場体制(横浜ディスパッチシステム)

119番通報
119番受信
出場指令!
↓ポインタを合せると絵が出ます↓
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救急隊のみ

2〜3名で出場

救急隊(2名)+救命活動隊

または

救急隊のみ(3名)

3〜4名で出場

救急隊(2名)+救命活動隊+消防隊

または

救急隊(3名)+消防隊

6〜8名で出場

 

 

119番通報内容から、救急車が必要ないと

判断された場合には、通報者の同意を得て

救急相談サービスに転送します。

 

 

 

 

 

2 救命率の向上のための横浜市、事業者、市民の相互協力

救命率の向上には、市民の皆様をはじめ、市内の事業者の皆様など、多くの方々の
ご協力が必要です。
横浜市救急条例では、救急業務を統括する横浜市の責務はもちろん、事業者や市民の
皆様にも次のようにご協力をお願いしています。

横浜市の責務

・児童等を含めた市民への「救急知識の普及」

・市民からの「救急に関する相談」や「病院情報等の提供」への対応

・救急車の適正利用に関する「市民啓発の徹底」

事業者の責務

 

 

・従業員への応急手当に関する教育、訓練

・AEDの設置と適切な表示

 (不特定多数の者が出入りする大規模な防火対象物 : 条例第6条)

 

市民の責務

・応急手当に関する知識、技術の習得

・救急車等の適正利用

・自らの状態又は傷病者についての正確な通報

 

 

 

3 不正な救急車利用への対応

No!不適正利用

 

 虚偽の通報により、くりかえし不正に救急車を利用した者には、消防法等の罰則の適用も視野に入れて、厳正に対応してまいります。

 

消防法 第44条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金又は拘留に処する。

(15号)故なく消防署又は第24条(第36条において準用する場合を含む。)の規定による市町村長の指定した場所に火災発生の虚偽の通報又は第2条第9項の傷病者に係る虚偽の通報をした者

 
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