この法律は、国の責任において、地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急救助を実施し、災害にかかった者の保護と社会秩序の保全を図ることを目的としている。
救助にかかる費用は、都道府県が支弁することを原則として、国はその一定額を負担すると定められている。
なお、市長は、災害の事態が急迫しているため、県知事による救助の実施を待ついとまがないときに限り、災害救助法の規定による「県知事が実施の責任を負う救助」を実施する。この場合は、事後速やかに県知事に情報提供する。
●救助の種類は次のとおりとする
・避難所、応急仮設住宅の供与
・炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
・被服、寝具その他の生活必需品の供与又は貸与
・医療及び助産
・災害にかかった者の救出
・災害にかかった住宅の応急修理
・学用品の給与
・埋葬
・遺体の捜索
・遺体の取扱い
・障害物の除去
[ア] 適用基準
本市における災害救助法の適用基準は、表1「災害救助法適用基準」及び表2「災害救助法適用基準別表」のとおりである。
表1 災害救助法適用基準
| 基準1 | 住家が焼失、倒壊等によって滅失した世帯が150世帯以上の場合。ただし、1行政区に別表の[A欄]の世帯数以上の場合は、その行政区にのみ適用する。 |
| 基準2 | 滅失住家の世帯数が上記「基準1」に達しない場合でも、神奈川県下で2,500世帯以上で、しかも、本市又は本市の区における滅失住家の世帯数が別表の「B欄」の世帯数以上の場合は、本市又はその行政区にのみ適用する。 |
| 基準3 | 神奈川県下の滅失した住家の世帯の数が12,000世帯以上で、しかも、本市の各行政区における被災世帯が多数(滅失世帯数が次表の「B欄」に達していないが、救助が必要な程度の被害)の場合 |
| 基準4 | (1)災害にかかった者の救護を著しく困難とする特別の事情がある場合で、多数の世帯の住家が滅失したとき。
(2)多数のものが生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれがある場合。(住家の被害には関係なく、直接多数の者の生命又は身体に危害を及ぼす事故等。) 注 基準4については、これまで次のような災害について適用の例がある。 |
表2 災害救助法適用基準別表
| 区分 | 滅失世帯数 | 区分 | 滅失世帯数 | 区分 | 滅失世帯数 | |||
| A | B | A | B | A | B | |||
| 神奈川県 | 2,500 |
港南区 | 100 |
50 |
青葉区 | 100 |
50 |
|
| 横浜市 | 150 |
75 |
保土ケ谷区 | 100 |
50 |
都筑区 | 100 |
50 |
| 鶴見区 | 100 |
50 |
旭区 | 100 |
50 |
戸塚区 | 100 |
50 |
| 神奈川区 | 100 |
50 |
磯子区 | 100 |
50 |
栄区 | 100 |
50 |
| 西区 | 80 |
40 |
金沢区 | 100 |
50 |
泉区 | 100 |
50 |
| 中区 | 100 |
50 |
港北区 | 150 |
75 |
瀬谷区 | 100 |
50 |
| 南区 | 100 |
50 |
緑区 | 100 |
50 |
|
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(注2)
住家が滅失した世帯の数の算定にあたっては、住家が半壊又は半焼する等著しく損傷した世帯は2世帯をもって、住家が床上浸水、土砂のたい積等により一時的に居住することができない状態となった世帯は3世帯をもって、それぞれの住家の滅失した1世帯とみなす。
なお、世帯とは、生計を一にしている実際の生活単位をいう。
なお、被害の認定上の基準の概要は、次のとおりである。
表1 災害救助法適用基準
被害の区分 |
認定基準 |
死者 |
当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、又は死体を確認することができないが死亡したことが確実なもの |
行方不明者 |
当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのあるもの |
負傷者 |
●重傷者:災害のため負傷し、医師の治療を受ける必要のあるもので、1か月以上の治療を要する見込みのもの
●軽傷者:災害のため負傷し、医師の治療を受ける必要のあるもので、1か月未満で治療できる見込みのもの |
住家の全壊 (全焼・流出) |
住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のもの |
住家の半壊 (半焼) |
住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上50%未満のもの |
住家の床上浸水 |
全壊及び半壊に該当しない場合であって、浸水がその住家の床上以上に達した程度のもの、又は土砂、竹木等の堆積等により一時的に居住することができない状態となったもの |
住家の床下浸水 |
浸水がその住家の床上以上に達しない程度のもの |
住家の一部損壊 |
住家の損壊程度が半壊に達しない程度のもの |
(注2)住家被害戸数については、「独立して家庭生活を営むことができるように建築された建物又は完全に区画された建物の一部」を戸の単位として算定するものとする。
(注3)
損壊とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しなければ元の機能を復元し得ない状況に至ったものをいう。
(注4)
主要な構成要素とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部として固定された設備を含む。
| (ア) | 健康福祉部部長(健康福祉局長)は、風水害による被害が災害救助法適用基準に該当したとき、又は該当すると予測されるときは、市本部長の承認を得て、県知事(安全防災局災害消防課)に対して、災害の発生報告を行い、災害救助法の適用を要請する。 なお、県知事に対する報告は、おおむね次の表により行う。 |
| (イ) | 健康福祉部部長(健康福祉局長)は、当該災害に災害救助法が適用されたときは、各部部長(局長)及び区本部長(区長)に、その旨を通知する。 |
●報告を必要とする災害
| 1 | 災害救助法の適用基準に該当する災害 |
| 2 | 災害による被害が当初は軽微であってもその被害が拡大するおそれがあり、災害救助法の適用基準に該当する見込みのある程度の災害 |
| 3 | 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響からみて報告の必要があると認められる程度の災害 |
| 4 | その他特に指示のある災害 |
●報告時期、内容、方法
災害報告は、災害発生の時間的経過に伴い、発生報告、中間報告、決定報告に区分し、次により行う。
区分 |
時期 |
内容 |
方法 |
発生報告 |
災害発生直後 | 1 災害発生の日時及び場所 2 災害の原因 3 災害発生時における被害状況 4 法適用要請の見込み 5 既にとった措置及び今後の措置等 |
電話、FAX、伝令、 県防災無線 2201〜2203 神奈川県災害消防課 |
中間報告 |
災害救助法適用市町村の指定が完了した後、必要の都度、又は報告の要請があったとき | 1 災害発生の日時及び場所 2 災害の原因 3 被害状況 4 法適用要請の有無 5 応急救助の実施状況等 6 救助費概算額等 |
文書(伝令) |
決定報告 |
応急救助の完了後 | 1 災害発生の日時及び場所 2 災害の原因 3 確定した被害状況 4 応急救助の実施状況 |
文書 |
[イ] 神奈川県との協力
関係各部部長(局長)及び区本部長(区長)は、県の行う救助のために必要な情報提供など、積極的に補助又は協力をする。
[ウ] 追加通知された場合の対応
健康福祉部部長(健康福祉局長)は、県知事から、本市に新たに救助の通知があったときは、救助の内容・方法、役割分担について、詳細に調整し、相互の業務を明確にしたうえ、業務の執行を関係各部部長及び区本部長(区長)に要請する。
[エ] 救助活動の記録及び報告
| (ア) | 関係各部部長(局長)及び区本部長(区長)は、「災害救助法施行細則による救助の程度等(県告示第561号)」の範囲内で救助を実施する。 |
| (イ) | 関係各部部長(局長)及び区本部長(区長)は、所管する救助の実施状況を定められた書類、帳簿等にとりまとめ、健康福祉部部長(健康福祉局長)に報告する。 |
| (ウ) | 健康福祉部部長(健康福祉局長)は、本市の救助の実施状況を取りまとめ、県知事に報告する。 |
| (エ) | 関係各部部長(局長)及び区本部長(区長)が行う救助の種類に応じた報告事項は、おおむね次表のとおりである。 |
救助の種類 |
報告事項 |
| 避難所の設置 | 箇所数、受入れ人員数、既支出額及び今後支出見込額 |
| 炊き出し、食品の給与 | 箇所数、給食数、給食人員、既支出額及び今後支出見込額 |
| 飲料水の供給 | 対象人員、給水車台数、既支出額及び今後支出見込額 |
| 被災者の救出 | 救出人員、行方不明者数、既支出額及び今後支出見込額 |
| 学用品の給与 | 小・中学校別対象者数及び給与点数、既支出額及び今後支出見込額 |
| 埋葬 | 埋葬数、既支出額及び今後支出見込額 |
| 遺体の捜索、処理 | 遺体処理数、既支出額及び今後支出見込額 |
| 生活障害物の除去 | 対象世帯数、既支出額及び今後支出見込額 |
| 応急仮設住宅 | 設置(希望)戸数、完成戸数、既支出額及び今後支出見込額 |
| 生活必需品の給与 | 主たる品目別給与点数及び給与世帯数、既支出額及び今後支出見込額 |
| 医療、助産 | 班数、医療機関数、患者数、分娩者数、既支出額及び今後支出見込額 |
| 住宅の応急処理 | 対象世帯数、既支出額及び今後支出見込額 |
[オ] 繰替支弁に伴う予算措置
災害救助法適用が通知された場合、健康福祉部部長(健康福祉局長)は総務部部長(総務局長)に対し、繰替支弁に伴う予算措置を講じるよう要請する。