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市民局

市民協働推進部~市民の意欲・発想・実行力が活きる協働の都市づくりを目指して~

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税制上の優遇措置について

 

「ふるさと納税制度」による寄附金控除が受けられます!

 

 従来よりもさらに優遇されるようになったこの機会に、ぜひ横浜の市民活動団体を応援してください!
 平成20年1月1日以後に支払われた寄附金から適用になります。

●地方公共団体へ寄附した場合の、税金(住民税及び所得税)から全額控除される寄附金の上限額などの詳細は

こちらのページでご案内しています

 

 

個人の場合

  次の金額が控除されます。

   
 

所得税の軽減

(寄附をした年の所得から控除され、税率に応じて所得税が軽減されます。)

[寄附金額-2,000 円]×所得税の限界税率

住民税の軽減(〔1〕と〔2〕の合計金額が寄附をした翌年の住民税額から控除されます。)

〔1〕 (基本控除額)[寄附金額-2,000 円]×10%
〔2〕 (特例控除額)[寄附金額-2,000 円]×[90%-所得税の限界税率(0~40%)]

 

(※1)控除の対象となる寄附金の限度額は、所得税については総所得金額等の40%、住民税につい
ては総所得金額等の30%となります。
(※2)〔2〕は、住民税所得割額の1 割が限度額です。
(※3)所得税の限界税率とは、寄附をした方に適用される所得税の税率のことで、0%~40%ま
での7段階に区分されています。詳細は国税庁のHP などをご覧ください。
(※4)この控除は平成23 年1 月1 日以降の寄附に適用されます。(平成23 年 6 月の地方税法改正による)

 

 相続財産のご寄附について(ご遺族の意向による寄附)

    ご遺族が相続によって受け継いだ財産を、相続税の申告書の提出期限
    (故人がお亡くなりになった日の翌日から10か月)までに寄附いただいた場合、
    ご寄附いただいた財産には相続税がかかりません。
    相続財産を「横浜市市民活動推進基金」にご寄附いただける場合は、担当課にご相談ください。

 

法人の場合

  法人税法上、全額損金算入できます。
  企業等の社会貢献活動(CSR)にご活用いただいております。

 

寄附金控除等の手続き

  所得税の確定申告等の税の申告をする際、横浜市が発行する「寄附金受領証明書」を添付してください。
  (寄附金をお振り込み後、郵送いたします「寄附金受領証明書」は、確定申告の時期まで大切に保管してください。)

 

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