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「ふるさと納税制度」による寄附金控除が受けられます!
従来よりもさらに優遇されるようになったこの機会に、ぜひ横浜の市民活動団体を応援してください! ●地方公共団体へ寄附した場合の、税金(住民税及び所得税)から全額控除される寄附金の上限額などの詳細は |
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個人の場合
次の金額が控除されます。
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(寄附をした年の所得から控除され、税率に応じて所得税が軽減されます。) [寄附金額-2,000 円]×所得税の限界税率
〔1〕 (基本控除額)[寄附金額-2,000 円]×10%
(※1)控除の対象となる寄附金の限度額は、所得税については総所得金額等の40%、住民税につい |
相続財産のご寄附について(ご遺族の意向による寄附)
ご遺族が相続によって受け継いだ財産を、相続税の申告書の提出期限
(故人がお亡くなりになった日の翌日から10か月)までに寄附いただいた場合、
ご寄附いただいた財産には相続税がかかりません。
相続財産を「横浜市市民活動推進基金」にご寄附いただける場合は、担当課にご相談ください。
法人の場合
法人税法上、全額損金算入できます。
企業等の社会貢献活動(CSR)にご活用いただいております。
寄附金控除等の手続き
所得税の確定申告等の税の申告をする際、横浜市が発行する「寄附金受領証明書」を添付してください。
(寄附金をお振り込み後、郵送いたします「寄附金受領証明書」は、確定申告の時期まで大切に保管してください。)
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