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自治会町内会館補助

自治会町内会館整備のための建設費の補助・融資制度と法人化のご案内

 自治会町内会活動の充実、発展に寄与するための、自治会町内会館の整備に対する補助制度、融資制度及び法人化などの概要について、ご案内します。
 なお、会館建設を計画される場合は、補助内容・申請手続き等についてあらかじめ区役所地域振興課にご相談ください。

補助制度について

1.補助対象

補助は、次のいずれにも該当するときに受けられます。

  1. 自治会町内会が整備し、自治会町内会で所有、運営及び利用され、地域住民の福祉向上、連帯の増進に寄与する施設であり、かつ、補助を受けた会館が他にないこと
  2. 会議及び集会に必要な施設を備えていること
  3. 建築基準法その他の法令に適合していること
  4. 会館の整備に対して、総会の議決等による自治会町内会の意思決定があること
  5. 会館の利用規約等が整備されていること
  6. 要綱に定める業者数以上の市内事業者による入札又は見積合わせにより業者選定を行っていること(工事請負業者は建設業の許可を受けた業者であること)
  7. 補助対象経費が100万円以上の整備であること
    自治会町内会館運営要綱(例)はこちら

2.補助内容

種類補助率補助限度額
新築・購入 2分の1

1m2当たり
94,500円
かつ1200万円

新たに建物を建設し、又は現在の建物の全部を撤去して新たに建物を建築すること
特殊基礎工事費 2分の1 300万円 地盤・敷地条件により施行する特殊な基礎工事
(斜面地における特殊基礎工事や、軟弱地盤における杭打ち工事など)
エレベーター設置工事費 2分の1 300万円 エレベーター設置に伴う工事費
増築 2分の1 500万円 既にある建物の床面積を増加させる工事
改修 2分の1 500万円 建物の主要構造部の改修を含む工事
耐震補強工事を含む
修繕 2分の1 200万円 建物の維持を目的とした、改修の程度に至らない修繕
  • 改修における主要構造部とは、建築基準法における主要構造部をさします。
  • 外構工事は、整備の種類ごとの補助限度額内で、100万円を限度に外構工事に要する経費の2分の1を補助します。(新築・購入の場合、1m2当たりの補助限度額とは別に補助します。)。
  • 補助予定額が200万円を超える工事に対しては、補助申請時に建設費用の内容審査を行います。 審査委員会は、原則として月に2回市民局で行います。詳しくは、区役所地域振興課にご相談ください。
  • 特殊基礎工事については、地質データなどによる審査を行います。

3.申請手続き

  • 会の総意を証する総会の議事録・工事設計書などの必要書類を添付し、自治会町内会の代表者が行います。
  • 補助申請は、必ず工事請負契約前又は売買契約締結前に行うことが必要です。計画が具体化しましたら、区役所地域振興課に申請手続を申し出てください。

4.補助金の支払い

 工事完了後に完了報告をしていただき、審査結果に基づき補助金の支払い手続きを行います。

5.その他

  • 区分所有者が管理する集会施設の整備
    自治会町内会と区分所有者の団体の構成員がほぼ同じであり、かつ、自治会町内会が使用する施設で整備費を負担する場合に限り補助対象とします。
  • 他の町内会と合同で整備する場合は、新築・購入の場合に限り、それぞれの団体に補助限度額を適用します。
  • 土地付き建物の購入は、土地と建物の経費を明記した契約が必要となります。

6.補助金の返還

次のようなとき、補助金を返還していただきます。

  • 詐欺その他不正な手続きにより補助金を受けたとき
  • 補助金交付の条件に違反したとき
  • 補助金を受け、整備した建物を第三者に貸与、譲渡、交換または担保にしたとき
  • その他補助要綱に違反したとき

 会館の建設や建設後の整備についての具体的な留意事項や課題についてまとめた手引きもご参考ください。

[ PDF ]

手引き(PDF形式、1,217 KB )

融資制度

 横浜市との協定に基づき民間金融機関が融資を実施します。会館整備で融資を計画される場合は、融資内容・申込手続き等について、 あらかじめこの融資を取り扱っている金融機関にご相談ください。

1.融資を実施する金融機関

  • 株式会社 横浜銀行
  • 横浜信用金庫
  • 株式会社 神奈川銀行

2.融資の内容

種類融資利率融資限度額
新築・購入・増築・改修 各金融機関が定める所定の金利 1200万円
修繕 500万円

 融資額の単位は、10万円です。

3.申込資格

 融資を受けようとする自治会町内会は、次のすべての要件を満たすことが必要です。

  1. 法人格を有する自治会町内会であること(地方自治法第260条の2において法人格を取得した自治会・町内会)
  2. 自治会町内会が償還金及び利子の支払い能力があること

4.融資対象となる会館

 補助要綱に基づいて補助の決定を受ける会館であること

5.融資対象の除外

 次に該当するときは、融資が受けられません。

  1. 他の金融機関からの借換えを目的とするもの
  2. 横浜市自治会・町内会館整備融資要綱に定めるところによる融資を受けた自治会町内会で、返済残金のある団体

6.返済期間

 10年以内(6か月の据置期間を含む。)の期間とします。

7.返済方法

  1. 返済は、元利均等の月割賦償還を原則とします。
  2. 償還は、借受後6か月間据え置き、7か月目から行います。
  3. 償還期間の満了前に未償還金の一部または全部を繰り上げて償還することもできます。
    なお、この場合は、金融機関が定める所定の手数料を支払うことになります。

8.申込人

  1. 融資を受ける場合の申し込みは、法人化した自治会町内会の代表者が、この融資を取り扱っている金融機関に対して行います。
  2. 融資を申し込む時期は、自治会町内会が市の補助要綱に基づいて会館に対する補助決定を受けた後になります。詳しくは、融資の申込を予定している 金融機関にお問合せください。

9.連帯保証人・担保

  1. 融資を受けようとする自治会町内会の代表者1人を連帯保証人とします。ただし、代表者以外の役員等の自発的な意思に基づく申し出がある場合はこの限りでありません。詳しくは、融資の申込を予定している金融機関にお問合せください。
  2. 物件等の担保は不要です。

10.融資申込書類

  1. 融資申込に必要な書類は、金融機関が指定した書類になります。
  2. 金融機関により様式等が異なります。詳しくは、融資の申込を予定している金融機関にお問合せください。
  3. 金融機関に提出する書類の中には、総会の議決が必要な書類もありますので、会館整備にあたって融資を検討されている 自治会町内会は、お早めに金融機関にお問合せください。

地縁による団体の認可(自治会町内会の法人化)

 自治会町内会の会館などの不動産は団体名義での登記ができないため、役員個人名などで登記すると、相続問題など 財産上のトラブルが発生する恐れがあります。会館などの不動産を保有する機会に、団体名義での不動産登記を可能にする法人格の取得が望ましいです。
 会の規約や構成員名簿の作成など、地方自治法に基づく手続きが必要になるので、詳しくは、区役所地域振興課にお問合せください。 また、法人化については、こちらのページもご覧ください。

会館用地について

 横浜市では、利用計画がないなどの一定の要件に該当する市有地を、会館を所有していない自治会町内会に有償で貸付を行って いますので、貸付可能な土地があるかどうかについては、市民局または区役所地域振興課へお問合せください。
 貸付可能な土地である場合は、総会の議決等による自治会町内会の意思決定の書類・建設計画・資金計画の概要などを提出してただき、 貸付の適否を判断します。

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