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○届出期間
死亡の事実を知った日から(その日を含め)7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内。)
※7日目が区役所の閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。
○届出人
親族・同居者
○届出地
死亡地、死亡した人の本籍地、届出人の所在地(住所地)、のうちいずれかの区役所 (市町村)
○必要なもの
・ 届書 :記載例はこちらをご覧ください(法務省ホームページ/PDF形式)
・ 届出人の印鑑
○火葬許可申請書について
火葬を行うには、死亡届とあわせて火葬許可申請書を提出してください。
※火葬がお済みの場合、死亡届は届出済です。
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