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○届出期間
〔協議離婚〕・・・任意(届出日が離婚の成立日となります。)
〔裁判離婚〕・・・調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日から10日以内
○届出人
〔協議離婚〕・・・夫と妻
〔裁判離婚〕・・・調停・審判の申立人、または訴えの提起者(届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出ができます。)
○届出地
〔協議離婚〕・・・夫妻の本籍地、夫または妻の所在地(住所地)の区役所(市町村)
〔裁判離婚〕・・・夫妻の本籍地、届出人の所在地(住所地)の区役所(市町村)
○必要なもの
〔協議離婚〕
・ 届書 :記載例(協議離婚)はこちらをご覧ください(PDF形式121KB)
※証人2人の記載が必要です。
※用紙は市内各区役所戸籍課で配布しています。また、他市町村の用紙をお使いいただくこともできます。
・ 夫と妻の印鑑
・ 提出先に本籍がない場合は戸籍全部事項証明書(謄本)を1部
※横浜市内に本籍がある人が横浜市内の区役所に提出する場合は戸籍全部事項証明書(謄本)を添付する必要はありません。
・ 届出人の本人確認資料(くわしくはこちらをご覧ください。)
※届出地と住所地が同じ場合で氏の変更が生じる際には、通知カード、マイナンバーカード、住基カードの券面事項を修正しますのでカードをお持ちください。
〔裁判離婚〕
・ 届書
・ 届出人の印鑑
・ 調停調書 / 和解調書 / 認諾調書 / 審判書 / 判決書 / の謄本
・ 確定証明書(審判・判決の場合)
・ 提出先に本籍がない場合は戸籍全部事項証明書(謄本)を1部
※横浜市内に本籍がある人が横浜市内の区役所に提出する場合は戸籍全部事項証明書(謄本)を添付する必要はありません。
※届出地と住所地が同じ場合で氏の変更が生じる際には、通知カード、マイナンバーカード、住基カードの券面事項を修正しますのでカードをお持ちください。
○離婚後の氏
婚姻によって氏を改めた夫または妻は離婚によって婚姻前の氏に復しますが、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出することにより、引き続き婚姻中の氏を称することができます。
○未成年のお子様がいる場合は下記の法務省が作成したパンフレットをご覧ください
『夫婦が離婚をするときに』〔PDF形式1,259KB〕 『面会交流』 〔PDF形式1,553KB〕
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