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○届出期間
・任意(届出日が婚姻の成立日となります。)
〔外国の方式で婚姻したとき〕
日本人同士または日本人と外国人が外国において、外国の方式で婚姻したときは、婚姻の日から3か月以内に届出が必要です。
○届出人
・ 夫と妻
〔外国の方式で婚姻したとき〕
・ 日本人同士の場合・・・・夫と妻
・ 日本人と外国人の場合・・・日本人
○届出地
夫または妻の本籍地、もしくは所在地(住所地)の区役所(市町村)
〔外国の方式で婚姻したとき〕
・ 国外で提出する場合・・・在外公館に直接提出、もしくは夫または妻の本籍地の区役所(市町村)へ郵送
・ 国内で提出する場合・・・夫または妻の本籍地、もしくは所在地(住所地)の区役所(市町村)
○必要なもの
・ 届書 :記載例はこちらをご覧ください(法務省ホームページ/PDF形式)
※証人2人の記載が必要です。
※用紙は市内各区役所戸籍課でお渡ししています。また、他市町村の用紙をお使いいただくこともできます。
・ 夫と妻の印鑑
・ 提出先に本籍がない場合は戸籍全部事項証明書(謄本)を1部
※横浜市内に本籍がある人が横浜市内の区役所に提出する場合は戸籍全部事項証明書(謄本)を添付する必要はありません。
・ 届出人の本人確認資料(くわしくはこちらをご覧ください。)
〔外国の方式で婚姻したとき〕
・ 届書
・ 届出人の印鑑
・ 婚姻証書の謄本(日本語の訳文を添付してください。)
・ 提出先に本籍がない場合は戸籍全部事項証明書(謄本)を1部
※横浜市内に本籍がある人が横浜市内の区役所に提出する場合は戸籍全部事項証明書(謄本)を添付する必要はありません。
※婚姻証書等の内容によっては、その場で受理決定ができない場合やほかに資料の提出をお願いする場合がありますので、なるべく事前に提出先の区役所(市町村)にご相談ください。
○国際結婚
外国人が日本の方式で婚姻する場合は、本国の大使、公使、領事等が発行する婚姻要件具備証明書(本国法上婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面)、出生証明書などが必要ですが、国によって必要な書類が異なります。
また、その場で受理決定ができない場合もありますので、外国人と日本の方式で婚姻する場合は、あらかじめ提出先の区役所(市町村)にご相談ください。
〔参考〕国際結婚・海外での出生等に関する戸籍Q&A(法務省のページ)
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