戸籍・住民異動届出時及び諸証明請求時の本人確認(平成20年5月1日から)
◆戸籍・住民異動届出時及び諸証明請求時に本人確認書類の提示が必要となります◆
戸籍法・住民基本台帳法の一部改正に伴い、平成20年5月1日から戸籍・住民異動届出時及び諸証明請求時に、本人確認書類の提示が必要となります。
| ■ 本人確認書類の種類 | |
| ※原則、顔写真が貼付されたもの 自動車運転免許証、旅券(パスポート)、写真付き住民基本台帳カード、療育手帳、外国人登録証明書、身体障害者手帳、官公署が発行した免許証・許可証・資格証明書で本人の写真が貼付されたもの、など |
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| ※ 本人確認書類が、国民健康保険証、健康保険証、国民年金手帳など写真付きでない場合や官公署以外の機関が発行した証明書等の場合には、その他の本人確認書類をご提示いただいたり、ご質問をさせていただく場合があります。 | |
| ■ 対象となる届出及び証明書 | |
| 1 届出 (1) 戸籍に関する次の届出 婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届、不受理申出、不受理申出の取下げ (2) 転出・転入届出など住民異動届に関する届出すべて 2 証明書 (1) 戸籍全部事項証明書(謄本)・個人事項証明書(抄本)など戸籍に関する証明書すべて (2) 住民票の写しなど住民基本台帳に関する証明書すべて (3) 外国人登録原票記載事項証明書など外国人登録に関する証明書すべて ※ 印鑑登録証明書は、今までどおり印鑑登録証(カード)の提示のみとなります。 |
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| ■ 代理人の場合 | |
| 代理人が、次の証明書の請求や転出・転入などの住民異動届をされるときには、委任状などの「本人から依頼されたことがわかる書類」の提出が必要です。 なお、不受理申出、不受理申出の取り下げについては、原則として代理人が申出をすることはできません。 |
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| ※代理人で委任状が必要なもの ・転出・転入届出など住民異動届に関する届出すべて ・戸籍に関する次の証明 戸籍全部事項証明書(謄本)・個人事項証明書(抄本)、除籍全部事項証明書(謄本)・個人事項証明書(抄本)、受理証明書、記載事項証明書、身分証明書 ・住民基本台帳に関する次の証明 住民票の写し(除票含)、住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写し(除附票含) ・外国人登録に関する次の証明 外国人登録原票記載事項証明書、外国人登録原票の写し |
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