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市民局

法定代理人・任意代理人


法定代理人         

 

法定代理人とは、法律(民法)の規定によって定められた代理人のことで、以下3種類があります。
なお、15歳未満の方、及び成年被後見人の方は、ご本人による申請はできませんので、これら法定代理人の方が代わりに申請を行ってください。

親権者
 申請者ご本人が20歳未満の場合、この方に代わって、身分上及び財産上の監督保護・教育を内容とする権利義務を有する方です。

未成年後見人
 申請者ご本人が20歳未満の場合で、この方に親権者がいないとき、または、親権者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに後見となる方です。

成年後見人
 申請者ご本人が成年被後見人の場合で、この方に代わってご本人のための法律行為を行う方、またはご本人による法律行為を補助する方です。

15歳未満の方、成年被後見人の方が申請をする場合、申請者本人と法定代理人がそろって来庁する必要があります。

 なお、成年後見制度についての詳細は法務省やお住まいの地域を管轄する各家庭裁判所にご確認いただきますようお願いいたします。参考までに以下のページもご覧ください。
 ■ 法務省:成年後見制度~成年後見登記制度~ 
 ■ 裁判所における成年後見制度に関する審判などについて

 任意代理人                  

 上記の法定代理人以外の代理人は、すべて任意代理人となります。
 運転免許証、パスポート等官公署発行の顔写真付証明書がない方は、任意代理人にはなれません。
 申請者本人がご本人が、病気や出産等により入院されている場合やハンディキャップをお持ちの場合など、やむを得ない理由で窓口に来庁することができないときなど、この任意代理人の方による申請も可能となります。
 なお、この場合、医師の診断書や入院証明書など、ご本人が窓口に来庁できないことがわかる書面等のご提示をいただくことがありますので、予めご了承ください。