横浜市の住基ネットに対する取り組みについて
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【参考資料】
・「住基ネット横浜方式」等の経過について
・横浜市が住基ネットの安全性に対し指摘してきた事項と総務省 の対応について
【Q&A】
Q.以前に「非通知申出書」を提出していたが、住基カードの交付はできるのか?
Q.住基ネットは安全なのか?本人確認情報保護の具体的措置は?
Q.横浜市は住基ネットから離脱しないのか?
Q.なぜ横浜市は「住基ネット横浜方式」を実施していたのか?
Q.横浜市としてどのような取組を行ってきたのか?
Q.「住基ネット横浜方式」を解消して全員参加になった理由は?
Q.区役所に届け出た「非通知申出書」は、今でも保存しているのか?
| Q 以前に「非通知申出書」を提出していたが、、住基カードの交付はできるのか? |
横浜市では平成18年9月以降、住基ネットに全員参加となりましたので、市内にお住まいの日本人の方であればどなたでも、住民基本台帳カード(住基カード)の申請・交付ができます。
手続きの詳細については、こちらをご覧ください。
| Q 住基ネットは安全なのか?本人確認情報保護の具体的措置は? |
住民基本台帳法により、住基ネットの利用は国及び地方自治体の事務に限定され(第30条の10)、民間事業者による住民票コード利用も禁止されている(第30条の43)ほか、住基ネット上における皆さまの本人確認情報を確実に保護するため、インターネットなど既存の通信ネットワーク、また各々の自治体で管理する各システムで利用するネットワークとは全く別に、専用ネットワークが独立して設けられています。
さらに横浜市では、平成14年12月に「横浜市住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報等の保護に関する条例」を定め、職員や関連業務受託者による不正行為に対して罰則規定を設けることで、市民の皆さまの本人確認情報の保護を図っております。
また、住基ネットの端末には厳格なセキュリティ設定をかけており、職員が、市民の皆さまの本人確認情報を任意のファイルとして出力することや、任意にソフトウェアを端末に組み込むこと、またネットワークを流れるデータをモニタリングすることなどは一切できない設定になっています。
加えて、運用面では、業務時間外はすべての住基ネット端末を専用の格納庫に収納するとともに、他人になりすましての不正操作ができないよう、操作に必要なICカードのパスワードを連続して誤った場合にカード利用をロックさせることや、その解除も自区では一切できないような措置をとっております。
| Q 横浜市は住基ネットから離脱しないのか? |
住基ネットからの離脱は、住民基本台帳法(第30条の5及び同44等)の規定に反する行為となることに加えて、また実際に離脱となった場合に、住基カードのICチップに記録された電子証明書の利用や、これを利用した所得税等の電子申告等ができなくなること、またパスポート取得など行政機関への申請の際、別に住民票の写しの申請が別途必要になること、などの問題が生じるため、横浜市では想定しておりません。
今後、総務省など国の動向を注意深く見守るとともに、皆さまの本人確認情報の保護を最優先として業務を行ってまいりたいと考えております。
| Q なぜ横浜市は「住基ネット横浜方式」を実施していたのか? |
横浜市では平成14年8月の住基ネット稼働時、個人情報保護関連法制度の不備や、公務員の不正利用に伴う罰則規定などが設けられていないことなどを理由に、市民の皆さまの個人情報の安全を担保するため、当時の中田市長の判断のもと、最終的には総合的な安全性の確認ができた段階で住基ネットに全員参加することを前提としながらも、それまでの緊急避難的な措置を講じることとしました。
具体的には、この措置として、お申し出があった市民の方の本人確認情報について神奈川県を通じての住基ネットへの送信を中止する「住基ネット横浜方式」を実施し、これにより、市民の皆さまの情報の保護を最優先する立場を明確にしたものです。
| Q 横浜市としてどのような取組を行ってきたのか? |
市民の皆さまについては、平成14年8月、住基ネットの稼働とあわせて、住民票コードをお知らせする「住民票コード通知票」、及び本人確認情報の神奈川県への送信(通知)を希望しない旨を申し出ていただくための「非通知申出書」をお送りし、同年9月から10月にかけて、受付を行いました。
この申し出があった市民の方の本人確認情報については、全員参加するまでの間、神奈川県を通じての住基ネットへの送信を中止するとともに、国に住基ネットの問題点を指摘し対応を求める一方、平成14年12月には全国に先駆けて、職員や業務受託者による不正利用についての罰則規定を設けた「横浜市住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報等の保護に関する条例」を制定したほか、この条例に基づき、平成15年4月には専門分野の方や学識経験者で構成する「横浜市本人確認情報等保護審議会」を設置しました。
またこの当時、住民基本台帳法上、「氏名」・「住所」・「生年月日」・「性別」という基本4情報を原則公開としていた住民票の閲覧制度についても、平成17年5月以降、当時の中田市長が国の検討会に参加して原則非公開とするよう強く働きかけるとともに、住民基本台帳閲覧制度が全面改正される平成18年11月までの間についても、横浜市では商業目的の閲覧を事実上制限するなど、市民の皆さまの個人情報を保護するために、できることは率先して対応してまいりました。
| Q 「住基ネット横浜方式」を解消して全員参加になった理由は? |
横浜市は、平成14年8月の住基ネット稼働時、個人情報保護関連法制度の不備や、想定される公務員の不正利用に伴う罰則規定などが設けられていないことなど、住基ネットをめぐる安全性が担保されていないことを理由として「住基ネット横浜方式」に踏み切りました。
その後、個人情報関連法の成立など国の対応を検証するとともに、平成14年12月に制定した「横浜市住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報等の保護に関する条例」に基づいて設置した「横浜市本人確認情報等保護審議会」に対し、平成18年3月、住基ネットの総合的な安全性について諮問しました。
その結果、翌月に、個人情報関連法の成立など横浜市が国に指摘してきた問題点の解消が図られており、制度面・技術面・運用面からも、稼働当初と比べると格段に安全性は高まっているため住基ネットの総合的な安全性が担保できている旨、また横浜市が住基ネットや住民票の閲覧制度の問題について国に警鐘をならしたことで、住基ネットに関する安全性を高めただけでなく国の個人情報保護に対する姿勢を変えることができた旨の答申をいただきました。
この答申をもとに国の対応などを総合的に検証した結果、住基ネットの安全性が担保できたと判断し、平成18年5月、市民全員の方の本人確認情報を神奈川県を通じて住基ネットに送信することとし、同年9月、送信の完了をもって「住基ネット横浜方式」は解消となっています。
| Q 区役所に届け出た「非通知申出書」は、今でも保存しているのか? |
お申し出があった皆さまから提出をいただいた「非通知申出書」につきましては、平成18年9月の住基ネット全員参加の後、すべて機密情報として慎重に廃棄いたしました。
そのため、これらの記録は一切現存しておりません。
