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市民局

個人情報の保護対策について


 個人情報の保護対策とは?

 住民基本台帳ネットワークシステムでは、制度面技術面運用面で個人情報を保護する対策を講じています。

制度面からの対策
 ○ 本人確認情報の利用事務や提供される行政機関は具体的に法律で規定され、目的外の利用は禁止されています。
 ○ 民間による住民票コードの利用は、法律で禁止されています。
技術面からの対策
 ○ 専用の回線を利用することで、システムへの不正侵入を防止します。
 ○ 通信データを暗号化※1することで、データの盗聴を防止します。
 ○ 操作者用カードとパスワードで、システムを操作できる担当者や情報を限定します。
運用面からの対策
 ○ 安全で正確な運用のため、従事する職員には研修を行います。
 ○ 従事する職員には秘密保持義務を課し、違反者には罰則が適用されます。

※1 通信データの暗号化・・・データが第三者の不正行為により漏えい、盗聴されないようにすること


 住民基本台帳ネットワークシステムに関する条例は?

 横浜市では、市民の皆さんの個人情報の保護を図るため「横浜市住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報等の保護に関する条例」を制定しました。
 この条例は、住民基本台帳ネットワークシステムの安全性を担保するための条件整備の一環で、平成14年12月25日に施行しました。
 この条例に基づき、住民基本台帳ネットワークシステムの適正な運用を図っていきます。

     <条例の主な内容>
  • 職員、委託業者及び再委託業者が、本人確認情報等を不正な目的で使用することを禁止するとともに、違反者に対する罰則を規定しています。
  • 市民の本人確認情報等が不適正に取り扱われた事実が認められた場合に、調査を行うとともに、必要に応じて、国の機関等に対し調査を求めることとしています。
  • 調査等の結果、市長が必要あると認めたときは、本人確認情報等を保護するための措置を講ずることとしています。
  • 住民基本台帳ネットワークシステムの安全性に関する事項等を審議するため、横浜市本人確認情報等保護審議会を設置します。

横浜市住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報等の保護に関する条例(PDF形式/26KB)


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 本人確認情報の提供・利用の状況を開示することはできるのか?

 本人の請求により、本人確認情報の提供・利用の状況を、開示することができます。
 これにより、本人確認情報が「いつ」「どこへ」「何のために」提供・利用されたのか、確認することができます。
 横浜市が提供・利用した状況の開示請求の手続きについては、市役所市民情報センター又は区役所広報相談係に本人開示請求書を提出してください。(詳しくは市民情報センターのページをご覧ください。)
 また、神奈川県や国の機関が提供・利用した状況の開示については、神奈川県に開示請求をしていただくこととなります。(詳しくは神奈川県のページをご覧ください。)

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