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市民局

住民基本台帳ネットワークシステムのサービスについて
(付記転出入・住民票の広域交付)


 転入転出手続きの簡略化(付記転出入)とは?

 住民基本台帳カード(住基カード)の交付を受けている方は、確実に本人確認ができるため、一定の事項を記入した転出届(付記転出届(PDF形式))を引越し前の区役所に郵送すれば、引越し後、新しい市区町村窓口において転入手続きを1回行うだけで済みます。  

《付記転出入の手続き方法》
 ※ 土日祝日・年末年始、また行政サービスコーナーでは取り扱いをしておりません。
 ○横浜市外へ転出する場合
 住基カードをお持ちの方、または、同一世帯内で住基カードをお持ちの方と一緒に転出する場合、付記転出届(PDF形式)を提出することができます。転出前または転出後14日以内に、下記書類を同封のうえ今までお住まいになられていた区の区役所戸籍課登録担当に郵送してください。(なお、これらの事由にあてはまらない場合、お住まいの区の区役所戸籍課登録担当で転出証明書の交付を受ける必要があります。)
 【郵送いただく書類】
 ・必要事項を記入した付記転出届
 
 ・届出人の本人確認資料の写し(くわしくはこちらをご覧ください。)
 

 ○横浜市外から横浜市内へ転入した場合
 付記転入届を提出される場合、あらかじめお住まいになられていた市区町村に付記転出届を提出する必要があります。
 また、転入手続には、引越し後、本人または同一世帯員の方にお越しいただき、転入届と住基カードを必ず提出していただく必要があります。
 住基カードの交付を受けていない場合は、お住まいになられていた市区町村に転出届を提出し、転出証明書の交付を受けた上で、引越し後、お住まいの区の区役所戸籍課登録担当に転入届を提出する必要があります。

【注意点】
 転出予定日から30日を経過した場合、または転入をした日から14日を経過した場合、付記転入届の受付はできません。
 また、お持ちの住基カードの暗証番号をお忘れになった場合や、転入地にて住基カードの4桁の暗証番号の入力ができずロックしてしまった場合については、ICチップ内の情報が読み取れないため、付記転入届の受付ができませんのでご注意下さい。


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 住民票の写しの広域交付とは?

 住基ネットを活用して全国の市区町村間で住民票の情報のやり取りを行いますので、全国どこの市区町村でも、住基カードまたは運転免許証、パスポート等官公署が発行した顔写真つきの証明書を市区町村の窓口で提示することにより、本人や世帯の住民票の写しの交付が受けられます。(請求できるのは本人または住民票に記載されている同一世帯員に限られます。)

《住民票の写しの広域交付手続き方法》
 ※ 土日祝日・年末年始、また行政サービスコーナーでは取り扱いをしておりません。
 ※ 住基ネットに不参加の自治体、また相手先の市区町村のシステム不具合により広域交付ができない場合がありますので予めご了承ください。
 
※ 広域交付住民票に本籍地は記載されませんので予めご了承ください。
 ○申請できる方
 広域交付の住民票の写しを請求できるのは、本人、または、住民票に記載されている同一世帯員の方に限ります。

 ○請求方法
 本人、または、住民票に記載されている同一世帯員が、交付を希望する市区町村窓口に申請書を提出するとともに、実際に窓口に行った方の住基カードまたは運転免許証、パスポート等官公署が発行した顔写真つきの証明書を提示してください。
 なお、窓口に来られる方がこれらの証明書をお持ちでない場合、同一世帯員の方の住基カードをお持ちいただき、4桁の暗証番号が入力できた場合に限り、住民票の写しの広域交付を請求することができます。

 ○交付手数料
 交付手数料は、交付を受ける自治体により異なります。横浜市で広域交付住民票の写しを交付する場合、通常の住民票の写しと同様1通300円となります。

【注意点】
 お持ちの住基カードの暗証番号をお忘れになった場合や、交付地にて住基カードの4桁の暗証番号の入力ができずロックしてしまった場合については、ICチップ内の情報が読み取れないため、お住まいになられている区役所戸籍課窓口にてロック解除などの申請が必要となり、広域交付を受けられない場合がありますのでご注意下さい。


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