実施団体が回収場所に出した資源物を、契約していない業者が無断で持ち去ってしまう事例が報告されています。
持ち去り行為があると、実施団体、資源回収業者双方に奨励金が交付されなくなります。
資源回収業者にとっては回収する予定だった資源物が持ち去られることは、業務上の損失です。このように持ち去り行為は、実施団体と資源回収業者に対して損害をもたらします。
実施団体と資源回収業者で協力し、これを防止するための対策をとりましょう。
資源集団回収として出された資源物は実施団体のものであることを明確にします。
例)回収場所や、出された資源物への掲示
持ち去り警告用紙(鶴見区)(PDF65KB) 持ち去り警告用紙(神奈川区)(PDF65KB)
回収場所や、出された資源物などに、回収する資源回収業者を明記します。また、契約書をとりかわすことで契約関係を明文化できます。
所有権を明確にした資源物を、契約した資源回収業者以外が持ち去った場合、車両ナンバーなどを警察に通報します。回収場所には「持ち去り行為は警察に通報する」ことを掲示しましょう。
持ち去った者が、資源集団回収に登録した資源回収業者であることが確定した場合は、その資源回収業者の登録は抹消されます。
家庭ごみ、かん・びん・ペットボトル、プラスチック製容器包装、古紙・古布行政回収など、横浜市が回収を行うものについては、横浜市に所有権が帰属することを条例で定めていますが、資源集団回収は横浜市が回収するものではなく、実施団体と資源回収業者の自主的な回収によるものなので、この条例は適用されません。