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横浜市資源循環局

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  4. 浄化槽 法定検査

●法定検査

 浄化槽が正常に機能しているかを総合的に判断するため、浄化槽法で法定検査の受検が義務づけられています。
 1.設置後等の水質検査(7条検査)
 浄化槽を使い始めて3〜8か月の間に行う検査です。浄化槽の設置状況が適正か否か、また浄化槽が正常に機能しているかを調べます。
 2.定期検査(11条検査)
 毎年1回行う検査です。清掃や保守点検が適正に実施されているか、また浄化槽が正常に機能しているかを調べます。
 どちらも神奈川県知事指定の検査機関が検査しますので、お住まいの区を受け持つ検査機関に申し込んでください。



  ●神奈川県知事指定の検査機関
受 け 持 ち 区 域検 査 機 関
鶴見、港北、緑、青葉、都筑 (財)日本環境衛生センター
TEL 044-288-5225
FAX 044-288-4901
神奈川、西、中、南 港南、保土ケ谷、旭 磯子、金沢、戸塚 栄、泉、瀬谷 (社)神奈川県生活水保全協会
TEL 830-5721
FAX 830-5722


●法定検査料金表(抜粋)(平成5年4月1日改定)
人  槽
(人)
7条検査
(円)
11条検査
(円)
5〜10 11,500 5,000
11〜20 13,500 7,000
21〜50 16,000 9,000

※料金は非課税です。
※50人槽までは、みなし浄化槽(単独処理)・浄化槽(合併処理)とも同一料金です。
※表より大きい浄化槽の法定検査料金につきましては、各検査機関にお問い合わせください。

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資源循環局 業務課浄化設備係
TEL 671-2547