| 平成16年4月1日から |
集積場所に分別して出されたアルミ缶などの「資源となるもの」を無断で持ち去る事例が発生しています。集積場所から無断で持ち去るような行為は、分別排出など皆さんと協働して進めているごみの減量、リサイクルの推進にも大きな影響を及ぼすこととなります。
そこで、横浜市では条例を改正して、このような持去り行為を禁止しました。
| <条例の改正内容> 横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例 |
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| (家庭から排出された廃棄物の所有権) 第25条の2 法第6条第1項の規定により横浜市が定めた一般廃棄物処理計画に従って家庭から排出された廃棄物の所有権は、横浜市に帰属するものとする。 |
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| 皆さんが集積場所に適正に排出したごみの所有権は横浜市に帰属することとなります。 |
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| (廃棄物の持去りの禁止) 第25条の3 市長が指定する事業者以外の者は、前条の廃棄物を持ち去ってはならない。 |
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| 市の収集日に適正に排出されたごみを持ち去る行為は禁止となります。 |
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ごみの持去りを行った者への注意・指導については、横浜市が行いますので、見みかけた場合には各区の資源循環局の事務所へご連絡ください。
| 集積場所の維持管理は従来どおり、地域の皆さんで行っていただきますようお願いいたします。 | 事務所一覧 |