| 条例の一部改正(喫煙禁止地区の指定)について、横浜市の考え方と取り組みをお答えします。 |
どうして喫煙を禁止しなくちゃいけないの? |
| A1 横浜市ではこれまで、街の美化の観点から、空き缶や吸い殻等のポイ捨てや歩行中の喫煙をしないよう努力していただく「ポイ捨て防止条例」を設けて、取り組みを進めてきました。取り組みによって一定の効果がありましたが、街には残念ながら、まだ多くのポイ捨てごみや歩行喫煙者が見られます。 また、市民のみなさまから、たばこの火による火傷や服の焼け焦げの危険をご指摘いただく声を、多くいただいています。 そこで、これまで取り組んできた街の美観の観点に加えて、市民の安全の観点から、人通りの多い場所である、美化推進重点地区内で喫煙禁止地区を設けることにしました。 |
公園の中ではどうなるの? |
| A2 今回の改正では、喫煙禁止地区内の屋外の公共の場所での喫煙が禁止されます。したがって、禁止地区内では路上だけではなく公園やバスターミナルなども対象に含まれます。 |
| A3 たばこの火による危険性は、混雑などにより喫煙者と通行人等が近接することが避けられない場所で高まると考えています。喫煙禁止地区はそのような場所を対象に指定しますが、この場合、携帯灰皿を使用しても通行人等の近接が避けられないため、喫煙禁止地区においては喫煙行為そのものを禁止します。 |
| A4 喫煙禁止地区の中では、朝夕の通勤・通学で混み合う時間帯や土日も含め、本市職員が巡回します。 |
| A5 空き缶や紙くずなど、たばこ以外のポイ捨てについては、改正前の条例の時点から規定を設けて取り組みを進めてきたところです。条例改正後も引き続き取り組みを進めていきます。 |
A6 喫煙禁止地区の中では、図のロゴマークを路面に貼ったり、掲示板でお知らせしています。このマークがある所は喫煙禁止地区ですよ! |