「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)では、発生するコンクリート塊や木材等の建設廃棄物の分別及び再資源化を促進するため、一定の要件を満たした建築工事や解体工事を行う場合には、届出を行うことが義務付けられています。
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横浜市では建設リサイクル法対象外の延べ床80m2未満の建築物の解体工事についても工事着手7日前までに届出が必要です。
| ◇届出窓口◇ | 資源循環局 産業廃棄物対策課 建設リサイクル担当 中区住吉町1−13 松村ビル8階 電話 045−671−3446、3449 |
| ◇受付時間◇ | 月曜日〜金曜日 8:45〜12:00、13:00〜17:15(郵送不可) (祝日・休日・12月29日〜1月3日を除く) |
届出書を受理した時、シール(下記見本)をお渡ししますので、工事受注者は工事現場に掲示する標識の余白(右下隅等)に貼り付けて下さい。
| ・建設リサイクル法による届出 | ・指導要綱による届出 | ・建設リサイクル法による通知 (公共工事) |
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