目次
1.産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可申請について
横浜市内において産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の収集運搬及び処分を業として行う場合(以下「産業廃棄物処理業等」という。)は、産業廃棄物処理業等の許可を横浜市長から受ける必要があります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「法」という。)に基づく産業廃棄物処理業等の許可は次の4種類です。
| 産業廃棄物収集運搬業 | 「法」第14条第1項 |
|---|---|
| 産業廃棄物処分業 | 「法」第14条第6項 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 「法」第14条の4第1項 |
| 特別管理産業廃棄物処分業 | 「法」第14条の4第6項 |
上記の処理業に関する新規申請・更新申請・事業範囲の変更許可申請を行う場合には、横浜市資源循環局産業廃棄物対策課発行の「産業廃棄物処理業許可申請書(手引き付)」(平成24年4月)又は「特別管理産業廃棄物処理業許可申請書(手引き付)」(平成24年4月)内の様式により、申請書を作成してください。
なお、PCB廃棄物(廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物)収集運搬業を申請する場合は、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書の他に、別冊の「事業計画書」(平成17年7月)により事業計画書を作成してください。
※申請書様式等は申請先自治体毎により差異がありますので、他都市の申請様式は使用しないでください。
また、過去に発行した申請書(手引付き)等をお持ちの方は、一部内容等に変更がありますので、申請書を作成する前に当課までご連絡ください。
(1) 申請様式の入手方法(無料配布)
(1) ご来庁される場合
(地図はこちらです) (PDF形式35KB)
| 【配布場所】 |
横浜市資源循環局 産業廃棄物対策課 管理係 横浜市中区住吉町1−13 松村ビル8階
電話 045−671−2511 ・ 2512 |
| 【配布時間】 |
月曜日から金曜日まで(土・日・祝日・年末年始を除きます) 8:45〜12:00 13:00〜17:15 ※許可申請の受付時間とは異なります。 |
| 【依頼方法】 |
返送用封筒を送付してください。
A4サイズの冊子が入る封筒に送付先を記入し、送料分の切手を貼ってください。
産業廃棄物処理業か、特別管理産業廃棄物処理業か、又は双方か、 |
| 【依頼先】 |
〒231-0013 横浜市資源循環局 産業廃棄物対策課 管理係 |
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産業廃棄物処理業【収集運搬業及び処分業】 ・ 新規申請 ・ 更新申請 ・ 事業範囲の変更申請 |
※積替え・保管を含む収集運搬業許可申請を行う場合には、上記の書類が必要です。 ※処分業許可申請を行う場合には、上記の書類が必要です。 |
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特別管理産業廃棄物処理業【収集運搬業及び処分業】 ・ 新規申請 ・ 更新申請 ・ 事業範囲の変更申請 |
※積替え・保管を含む収集運搬業許可申請を行う場合には、上記の書類が必要です 。 ※処分業許可申請を行う場合には、上記の書類が必要です。 |
| PCB廃棄物収集運搬業の許可申請(平成17年7月)
※PCB廃棄物収集運搬業の申請については、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書の他に事業計画書が必要です。 ・ 新規申請 ・ 更新申請 ・ 事業範囲の変更申請 |
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(2) 許可申請手続きについて(持参のみ)
(地図はこちらです)(PDF形式32KB)
| 【申請窓口】 |
横浜市資源循環局 産業廃棄物対策課 管理係 |
| 【所在地】 |
横浜市中区住吉町1−13 松村ビル8階 |
| 【電話】 |
045−671−2511 ・ 2512 |
| 【受付時間】 |
月曜日から金曜日まで(土・日・祝日・年末年始を除きます) 8:45〜11:00 13:00〜15:00 ※収集運搬業(積替・保管除く)の申請は予約制ではありませんが、上記の時間等を厳守してください。 ※収集運搬業(積替・保管含む)及び処分業の申請は、事前に予約をしてください。 混雑が予想されますので、お車での御来庁は極力控え、公共の交通機関をご利用ください。 |
(3) 申請にあたってのご注意
申請の際には、申請書類の確認等に1時間以上かかる場合があります。
産業廃棄物処理業等の積替え・保管を含む収集運搬業及び処分業につきましては、許可申請前に事前協議が必要です。担当係までご連絡ください。
※ 連絡先 : 産業廃棄物対策課施設指導係 電話045−671−2515
また、書類に不備等があった場合には受理できませんので、手引きの内容をよくお読みいただき、不備のないようご注意ください。産業廃棄物処理業等の全部又は一部の業を廃止する場合、又は処理業に係る内容について変更(所在地移転・代表者の交代・役員の増減・車両の増減等)が生じた場合は、規則様式第十一号(第十条の十関係:産業廃棄物処理業の場合)、又は様式第十七号(第十条の二十三関係:特別管理産業廃棄物処理業の場合)により、届出書を作成してください(手数料は不要です)。
※廃止・変更届出書様式等は届出先自治体毎により差異がありますので、他都市の届出様式は使用しないでください。
(1) 廃止・変更届出書の入手方法(無料配付)
※「産業廃棄物処理業許可申請書(手引き付)」(平成24年4月)又は「特別管理産業廃棄物処理業許可申請書(手引き付)」(平成24年4月)の中にも廃止・変更届出書の様式等が含まれています。
| (1) FAXで入手される場合 |
廃止・変更する内容をお電話でご連絡ください。 連絡先 : 電話 045−671−2511 ・ 2512 |
| (2) ご来庁される場合 | 申請様式の入手方法と同様です。 |
| (3)パソコンからの入手(PDFファイル及びMicrosoft Wordファイル) |
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(2) 廃止・変更届出手続について
正本及び副本(副本はコピー可)を作成してください。
許可証の記載事項に変更がある場合(所在地の変更・代表者の交代等)は、許可証の再発行となり、届出書受理後、新しい許可証の交付に約2週間を要します。
この場合、新しい許可証は、簡易書留でお送りしますので、許可証送付用封筒(A4サイズ封筒に送付先を記入し、送料420円分の切手を貼ってください。産業廃棄物処理業と特別管理産業廃棄物処理業等、許可証が2通以上ある場合は、A4サイズの封筒に440円分の切手を貼ってください。)を変更届と一緒に提出してください。
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【届出窓口】 |
横浜市資源循環局 産業廃棄物対策課 管理係 |
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【所在地】 |
横浜市中区住吉町1−13 松村ビル8階 |
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【電話】 |
045−671−2511 ・ 2512 |
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【受付時間】 |
月曜日から金曜日まで(土・日・祝日・年末年始を除きます) 8:45〜12:00 13:00〜17:15 ※予約制ではありませんが、上記の時間等を厳守してください。 市庁舎駐車場は有料です。また、混雑が予想されます。お車での御来庁は極力控え、公共の交通機関をご利用ください。 |
(2) ご郵送される場合
※横浜市では、廃止・変更届出に限り、郵送でも届出書を受け付けています。
新規申請・更新申請・事業範囲の変更申請につきましては、当課窓口に、受付時間内にご持参ください。(郵送では受付できません)
| 【送付先】 |
〒231-0013 横浜市資源循環局 産業廃棄物対策課 管理係 ※送料分の切手を貼った副本返送用封筒を同封してください。 |
許可を取得している個人や法人、法人の役員の方などが、法第14条第5項第2号に規定する欠格要件に該当するに至ったときは、2週間以内に届出書を提出してください。
2週間以内の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。
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【欠格要件に係る届出書のひな形と記入例】 |