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制度導入の趣旨 |
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| 横浜市では、G30プランのもと家庭ごみの分別品目を拡大するなど、分別リサイクルを推進してきました。多くの市民・事業者にご理解・ご協力いただき、分別が進み、燃やすごみの量を大幅に減少させることができました。 分別の徹底に向けては、家庭ごみについては、これまで住民説明会やごみの取り残しによる啓発、集積場所での排出指導を行ってきました。また、事業系ごみについては、焼却工場での搬入物検査を行うなど、ごみの分別について呼びかけてきましたが、まだ分別ルールが守られないケースもあります。 このような中、循環型社会の形成に必要な分別ルールを守っていただくようにするために、繰り返し指導等を行ってもルールを守らない者に対して、改善を図る手続きを定め、最終的には罰則(過料2,000円)を科す制度を設けました。 |
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経過 |
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| 「ごみの分別ルールを守らない市民、事業者に対し、罰則(過料)を設けることについて」の |
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制度の骨子 |
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| 平成19年9月28日に改正した ○ ごみと資源物は、決められた分別区分や排出方法に従って出すことが義務付けられました。(平成19年9月28日から) ○ 分別ルールを守らない者に対して、勧告、命令をし、なお分別しないでごみを出した場合は、罰則(過料2,000円)が科されます。(平成20年5月1日から) |
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具体的な内容 |
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市民の方(家庭ごみについて) 事業者の方(事業系ごみについて) |
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条例・要綱など |
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分別ルールを守らない者に対する、罰則(過料)制度Q&A |
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