|
事業系ごみは、横浜市では収集しません。
※少量であっても、資源物であっても家庭ごみの集積場所に出すことはできません。
分別ルールを守らない者に対して、勧告、命令をし、なお分別しないでごみを出した場合は、罰則(過料2,000円)が科されます。(平成20年5月1日から)(詳しくはこちら)
ごみは貴重な資源です。徹底的に分別し、リサイクルしてください!(事業系ごみの分別と、家庭ごみの分別とはルールが違います。分別については、「事業系ごみのごみと資源の分け方」のページへ。リサイクルの方法については「リサイクルを進めよう!」のページへ)
どうしてもリサイクルできない場合は、
一般廃棄物については一般廃棄物収集運搬の許可を受けた業者に、
産業廃棄物については産業廃棄物収集運搬の許可を受けた業者に、
収集を依頼し、有料で処理してください。
●分別した廃棄物を保管する際は、敷地内に保管場所を設置し、運搬まで適正に保管します。
※廃棄物が飛散・流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように措置してください。また、産業廃棄物の保管については、 産業廃棄物保管基準に従って保管してください。
●早朝・毎日等の収集も可能ですので、時間・回数・収集方法などは、許可業者と相談してください。
●市の焼却工場では、資源化可能な古紙類(新聞・雑誌・ダンボール・紙パック・OA用紙・ミックスペーパー・機密文書等)は、一般廃棄物として処分することはできません。(割り箸の袋や封筒などの紙ごみは、一般ごみに入れられません。また、ダンボールをごみ容器にするなどできません)
種類ごとに分別して(ダンボールは折り畳むなどし、紙パック等は汚れを落としてから)古紙業者に引き渡して、リサイクルしてください。
●生ごみを処分する際は、一絞りするなどして水分を十分切ってから、排出してください。量も減り、悪臭も抑えられます。
●食品リサイクル法に基づき、食品関連事業者(食料品製造・飲食店等)は、20%以上の生ごみ(調理くず・食べ残し等)の減量・リサイクルが義務づけされています。
●最近、ごみ排出時のカラス等による被害が増えています。ごみ容器(ふた付き)や防鳥ネット等を適正に使用して、散乱等の防止対策を確実に行ってください。
●事業者自ら横浜市の焼却工場へ搬入する方法もあります。この場合は、一般廃棄物が生じた区の資源循環局収集事務所へ事前申請が必要となります。なお、搬入できない禁止物として、資源化可能な古紙類、 産業廃棄物(廃プラスチック類・金属くず・ガラス陶磁器くず・建設業に係わる木くず・廃油等。缶・びん・ペットボトルも含みます)などがあります。ご注意下さい。
また、搬入禁止物を持ち込んだ場合、搬入物検査で持ち帰り等の指導を行っています。
●許可業者の契約料金には横浜市の工場・処分地へ搬入する際の処理費用(13円/kg)が含まれています。
|