| 1 法改正の概要 |
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| 衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙において、候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等は、総務大臣に届け出た国政に関する重要政策等を記載したパンフレット等又はその要旨などを記載したパンフレット等それぞれ1種類を、選挙運動のために頒布することができるものとする。 |
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| 2 対象となる選挙 |
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衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙
※補欠選挙及び地方選挙は対象外 |
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| 3 頒布できる主体 |
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| 衆議院議員総選挙 |
候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等 |
| 参議院議員通常選挙 |
参議院名簿届出政党等 |
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| 4 頒布できる期間 |
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選挙運動期間(公示日から選挙期日の前日まで)
※選挙運動期間前に選挙運動のために頒布することは、引き続き禁止 |
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| 5 頒布することができるもの |
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| 国政に関する重要政策及びこれを実現するための基本的な方策等を記載したパンフレット等(パンフレット又は書籍をいう。)で総務大臣に届け出たもの2種類(1種類は要旨等を記載したもの) |
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| 6 パンフレット等の記載内容 |
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| (1) |
当該政党等の代表者を除き、当該政党等に所属する者である当該衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙における公職の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項の掲載は禁止 |
| (2) |
表紙に、当該政党等の名称、頒布責任者及び印刷者の氏名(法人にあっては名称)及び住所並びに当該総務大臣に届け出たパンフレット等である旨を表示する記号を記載しなければならない。 |
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| 7 頒布の方法 |
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| 当該総務大臣に届け出たパンフレット等は、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができるが、次の方法によらなければ頒布することができない。 |
| ア |
当該政党等の選挙事務所内、政党演説会若しくは政党等演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布。 |
| イ |
当該政党等に所属する者(参議院名簿登載者を含む。)である当該衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙における公職の候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布。 |
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